豊田の方より遺言書についてのご相談
2021年06月05日
Q:行政書士の先生にご相談があります。内縁の妻に財産を残すには、どのような遺言書を作成すればよろしいでしょうか。(豊田)
頼りになる行政書士がいらっしゃるとの話を聞き、ご相談させていただきました。私は豊田で内縁関係にある女性と二人で暮らしている60代男性です。これまでに何回か結婚の話は出ましたが、結局今の関係が丁度いいということで籍は入れておりません。
私には少ないながらも代々受け継いできた土地などの財産があり、年齢も年齢だということで最近になって相続について考えるようになりました。私としては内縁の妻に財産を残したいのですが、ここで問題になるのが元妻と二人の子どもの存在です。
遺言書がないと内縁の妻は財産を手にすることはできないという話を知人から聞きました。そこで遺言書を作ろうと思い立ったわけですが、内縁の妻に財産を残すにはどのような遺言書を作成すればよろしいでしょうか?(豊田)
A:法定相続人となるご子息たちの遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のお言葉通り、遺言書のない相続において財産を相続する権利を有するのは法定相続人であり、内縁の奥様は財産を受け取ることはできません。しかしながら遺言書を作成しておけば、内縁の奥様であっても遺贈という形で財産を残すことができます。
その際に気をつけなければならないのが、法定相続人となるご子息たちの遺留分です。遺留分とは相続財産の一部を相続人に残すことを保証する制度で、その割合を侵害された相続人は侵害する財産を受け取った相手に対して遺留分侵害額の請求ができます。
つまり、ご相談者様が内縁の奥様に「全財産を渡す」というような遺言書を残してしまうと、遺留分をめぐって裁判に発展する可能性があるということです。
ご相談者様としてもご自分の死後、内縁の奥様とご子息たちが揉めるのは不本意だと思いますので、遺言書を作成する際は遺留分を侵害しないようくれぐれも注意しましょう。
なお遺言書の作成方法にはいくつかありますが、今回のように確実な遺言書を残したい場合は「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。公正証書遺言とは公証役場において公証人が遺言者の口述内容を聞き取り作成する遺言書で、原本はその場で保管されます。そのため方式の不備による無効や紛失、偽装などのリスクを回避することができます。
遺言内容に沿った相続手続きを確実に進めてもらいたい場合は、併せて遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な事務手続きなどを行う権利と義務を有する存在で、相続人であっても相続手続きを妨げることはできません。
あらかじめ信頼できる方や専門家に依頼しておけば、内縁の奥様が相続する際の助けになってくれることでしょう。
相続の花笑みでは、豊田および豊田周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書作成・相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
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