相談事例

豊田の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが、私にもしものことがあった際、前妻は相続人になるのでしょうか?(豊田)

私には離婚歴があります。もう30年以上前のことで子供もいませんので自分には関係のないことだと思っていましたが、現在、籍はいれていませんが長年連れ添った相手がいるため、自分にもしものことがあった場合に元妻に財産がいくようなことは避けたいと思っています。現在の私の相続人が誰にあたるのかも含めて、自分の将来の準備について行政書士の先生へ相談をお願いしたいです。(豊田)

A:離婚した前妻は相続人にはなりません。

当事務所へとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。

ご相談いただきました前妻の相続権についてですが、離婚した人は相続人にはなりませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物には相続人はいないということになります。

そして、現在一緒に生活をされている内縁の方についても、籍をいれていないという事であれば現状相続権がありませんのでご注意ください。もしご自身の財産を現在の内縁の妻へ残したいという事であれば、生前のうちに対策をとらないといけません。現在の状況では、何も残せないということになってしまいます。

籍を入れていない内縁の方へと財産を残したい場合、籍をいれることが一番確実な方法になりますが、事情によりそれが叶わない場合は、内縁者へと財産を残す旨の意思表示をする遺言書を作成するという方法があります。法的により確実なものにするために公正証書遺言で作成をする事をおすすめいたします。

また、今回のケースの場合、下記に該当する人物ががいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事ができますので、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる可能性があります。

【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ただし、この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。

 

豊田におすまいの皆様も、相続についてお困りのことがございましたら相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。豊田の方から多くのご相談をいただいておりますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、みなさまのご来所を心よりお待ちしております。

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