遺産分割協議書について
「遺産分割協議書」とは、遺産の分割の方法について遺産分割協議で決めた内容を書面にしたものをいいます。被相続人が亡くなり相続が発生すると、遺産分割協議を行いますが、その内容について相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議書は、法律上、必ず作成しなければいけないわけではありませんが、被相続人の相続財産を相続人全員の同意を得て分割したことを証明する重要な書類です。また、不動産を相続した場合、登記の変更や名義変更をする際に必要となります。遺産分割協議の内容について変更や修正が必要となった場合は、再度相続人全員からの合意を取ることになります。
遺産分割協議書の作成方法 について
分割協議は相続人全員で行う必要がある
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。そのためには被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、相続人全員を明確にすることになります。相続人全員が参加する必要がありますが、必ずしも顔を合わせて話し合わなければいけないわけではありません。生活環境や住まいが遠方の場合には電話や手紙などのやり取りでも協議に参加することが出来ます。
もし、円滑に遺産分割協議が進んだとしても、相続人がひとりでも欠けていた場合は、協議自体が無効になってしまうため、相続人の調査から慎重に進めて行きましょう。
法定相続人全員で署名と実印での押印を行う必要がある
遺産分割協議書の作成には形式や書式の規定はありませんが、相続人全員で署名と実印での押印が必要となります。また、より確実なものとするためにも相続人の住所と氏名は手書きで記入することをおすすめいたします。
さらに、不動産登記や金融機関での手続きの際は実印で押印されたものでなければ認められていません。実印である証明として印鑑登録証明書を添付し作成してください。
割り印について
遺産分割協議書が複数枚に渡る場合、複数枚の遺産分割協議書が一つの書類であるとする証明として、相続人全員の実印での契印(割印)を行います。その後ホチキス止めかテープにて製本し一冊にしたのち、テープ上に契印を実印で押印します。
財産の記載方法について
相続財産における不動産の表記は、登記簿の記載どおりの表記で行います。
また金融機関名、支店名と口座番号も確認されます。もし、後から何らかの理由で訂正したい場合は、相続人全員から訂正印をもらうことが必須となりますので、ミスないよう慎重に進めてください。
遺産分割協議の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。