豊田の方より相続に関するご相談
2024年03月04日
Q:行政書士の先生、父が亡くなったのですが、これからどんな手順で相続手続きを進めていけばよいですか?(豊田)
私は豊田に住む20代女性です。先日、豊田の実家で暮らしていた父が急逝いたしました。まだ心が追いついていない状況ではありますが、相続に関していろいろと手続きが必要なのだろうと思ってはいます。ただこんなに早く父が亡くなるとは思っていなかったので、相続手続きについては何の知識もありません。
相続人は豊田の実家に暮らしていた母と私の他に、豊田を出て暮らす弟が1人います。相続財産になるのは、豊田の自宅と銀行にある数百万の預金くらいだと思います。
こちらが豊田で相続に詳しい行政書士事務所だと伺いましたので、どんな手順で相続手続きを進めていけばよいか、教えていただけますでしょうか。(豊田)
A:一般的な相続手続きの流れをご紹介します。ご不明な点があればいつでも相続の専門家にご相談ください。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。
大切なご家族の突然のご逝去を受け、さぞご心痛のことと拝察いたします。相続では行わなければならない手続きが数多くありますので、手続きを進める中でご不明な点や、ご自身での手続きにご不安がある場合は、いつでも相続の専門家にご相談ください。
相続では、遺言書がなによりも優先されます。遺言書が遺されている場合は、その内容に従って相続手続きを進めていくことになりますので、まずは豊田のご実家などに遺言書が保管されていないか探してみてください。
遺言書が遺されていない場合は、以下のような流れで相続手続きを進めていきます。
(1)戸籍収集による相続人の調査
法定相続人(法的に相続する権利をもつ人)が誰なのか調査するために、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて収集します。すべての戸籍を収集するためには、過去に戸籍が置かれていたすべての自治体に請求する必要があります。時間のかかる作業となりますので、早めに取りかかるようにしましょう。併せて相続人全員の現在の戸籍謄本も取り寄せておきます。
(2)相続財産の調査
被相続人が保有していた財産をすべて調査します。相続の対象となるのは、プラスの財産(現金、不動産、株など経済価値のある資産)はもちろんのこと、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれます。銀行の通帳、持ち家であれば固定資産税の納税通知書、登記事項証明書など財産内容が分かる書面を用意し、それをもとに財産目録という一覧表を作成します。
(3)相続方法の決定
単純承認、相続放棄、限定承認の中から相続方法を決めます。遺産をそのまま相続するのであれば手続きの必要はありませんが、相続放棄や限定承認を選択する場合は、熟慮期間(自己のために相続が発生したと知った日から3か月)を過ぎる前に手続きが必要です。
(4)遺産分割協議の実施
遺産分割協議(どの遺産を、誰が、どの程度取得するかについての話し合い)を、相続人全員参加のうえで行います。協議で決定した内容は、遺産分割協議書という書面に書き起こし、相続人全員で署名し実印を押します。この遺産分割協議書は不動産の名義変更などの手続きで必要となります。
(5)各種財産の名義変更
遺産分割協議書の記載に従い、不動産や有価証券など名義変更が必要な財産の手続きを行います。
以上が一般的な手続きです。この他にも、財産状況によっては相続税申告の対象となる場合もありますし、ご家庭の状況によっては家庭裁判所での手続きを要する場合もあります。まずはご自身にどのような手続きが必要か詳しく把握するために、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは、豊田の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、ご状況を整理し、どのような手続きが必要になるか分かりやすくご説明いたします。そして当事務所にご依頼いただいた際のサポート内容やご料金についても明確にご提示させていただきます。初回のご相談は完全無料となっておりますので、豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
豊田の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。