遺産分割の方法について
遺産の分割には大きく分けて「現物分割」「代償分割」「換価分割」と3種類あります。相続した遺産が全て現金であれば単純に分割すれば分けることができますが、財産が不動産や土地などすぐに分けることができないものであった場合、手続きや分割に少し手間がかかります。ここでは、上記でお話した3種類の分割方法についてご説明いたします。
遺産分割の基本的な3つの方法
現物分割
遺産分割をする場合、この方法が一番多く用いられます。「現物分割」は、相続財産の1つ1つにおいて、誰が相続するのか決める方法です。
(例)お母様の死後、お父様もすぐ亡くなられたケース
- 住居とは別に所有していた別荘(土地・建物)は長男が相続
- お父様の生活していた住居(土地・建物)は、次男が相続
- 預貯金は、長女が相続
といった具合に、遺産そのものをすべて現物でわける方法です。しかし、現物で分けるだけではきっちりと分割することができません。均等に分配したい場合、次にご説明する代償分割などで補完する場合もあります。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に対して現金を渡す方法を「代償分割」といいます。
(例)長男が親の会社の資産(遺産)として株式や店舗(土地・家屋)を相続
- その代わりに長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う
といった内容です。手元に代償金の準備をしておくのが理想ではありますが、遺産分割の際に代償金がない場合は分割払いも認められています。
また、会社を法定相続分に応じて分割してしまうと、その会社の貸借対照表が狂ってしまい倒産する可能性もあります。ですから、親の経営していた事業を継承する場合など、上記のような方法をとる事があります。
換価分割
相続した財産の土地や不動産を売り、現金化してから相続人同士で分ける方法を「換価分割」といいます。土地を分割してしまうと価値が下がる場合などに用いられる方法です。ですが、この場合は遺産自体を処分する事になりますので、その土地に相続人が住んでいる場合や、売却に反対する相続人がいる場合などにはトラブルが起きる可能性があります。
また換価分割のために遺産を処分する際には、費用や譲渡取得税などが発生するので相続人同士で事前にしっかりと話し合うことをおすすめいたします。
遺産分割協議の関連項目
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