相続人にいる認知症の方がいる場合の遺産分割について
遺産分割協議は相続人全員で話し合い、全員の合意をもって作成する必要があります。しかし、判断能力が十分でないとされる相続人(認知症・知的障害・精神障害等)は、遺産分割協議に参加することができません。遺産相続には期限もあり、早急に遺産分割協議に取り掛からなければなりません。
このような場合でも、条件を満たせば遺産分割協議を進めることは可能ですので、一緒に確認していきましょう。
相続人の中に認知症の方がいる場合
遺産分割協議において認知症などにより判断能力が十分ではない相続人がいた場合、相続人全員の同意が必須となりますので、そのまま遺産分割協議を進める事はできません。
判断能力が十分ではない相続人に代理人(後見人)をたてる必要があります。家庭裁判所へ成年後見人の選任申し立てを行い、選任してもらいます。ここで注意したいのが、家庭裁判所での選任には数カ月の期間を要す点です。
また、後見人の選任申立てのタイミングで認知症やそのほか判断能力が十分でないことの症状を鑑定する場合もあります。その間、遺産分割協議を進めることは出来ませんので気を付けましょう。遺産分割協議は専任された後見人が行い、そのまま相続手続きを進めていきます。
遺産分割協議の関連項目
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