不動産名義変更の主な手順

(1)相続人や相続財産の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、調査を行い、相続人を全員確定させます。それと同時に相続財産の調査も進めていきましょう。不動産の名義変更に関する情報を得る必要があるため、法務局や市町村役場や管理している登記簿謄本も調べます。

(2)遺産分割協議書を作成する

(1)で調査した相続人全員で遺産分割協議を行います。全員で話し合い決めた内容を遺産分割協議書として書面にします。その際、相続人全員の署名と押印が必要となります。この作成した遺産分割協議書は相続登記をするために法務局に提出します。

(3)不動産の登記申請と登記識別情報の取得

相続登記に必要な書類が準備出来れば、不動産の管轄法務局へ登記申請へと進みます。相続登記が無事に完了すれば、登記識別情報(権利証)を取得しましょう。

不動産の名義変更に必要な書類

法定相続人が1人、もしくは法定相続分で相続する場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票(複数いる場合は全員分)
  • 法定相続人の現在の戸籍謄本(複数いる場合は全員分)
  • 対象不動産の固定資産税評価証明書

遺産分割協議で決定した分割方法で相続する場合

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票(複数いる場合は全員分)
  • 法定相続人の現在の戸籍謄本(複数いる場合は全員分)
  • 法定相続人の印鑑証明書(複数いる場合は全員分)

※遺産分割協議書の作成日後3ヶ月以内に取得したもの

  • 対象不動産の固定資産税評価証明書

相続登記に伴う登録免許税について

相続登記を申請する場合には、登録免許税が請求されます。登録免許税の算出方法は下記です。

(計算式)=不動産の評価額×1000分の4

不動産の名義変更手続きの関連項目

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