相談事例

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2024年08月05日

Q:行政書士の先生、今回の父の遺産相続おける法定相続分の割合を教えてください。(豊田)

このたび豊田の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。遺言書はありませんので、これから遺産相続について相続人同士で考えなければならないのですが、遺産分割にあたり法定相続分の割合を確認したく、ご連絡いたしました。
今回の父の遺産相続において、相続人となるのは母、私、妹の2人の娘、以上4人です。実は妹は父が亡くなるよりも前に他界しておりますので、妹の2人の娘が相続人となります。
相続関係がやや複雑になることもあり、後々のトラブルに発展させないためにも、法定相続分の割合に沿った遺産分割にしたいと思っています。行政書士の先生、このような場合の法定相続分の割合について教えてください。(豊田)

A:遺産相続の相続順位に応じた法定相続分の割合についてご案内いたします。

法的に相続権を有すると認められた者を「法定相続人」といいます。民法では相続順位を定めており、それにより誰が法定相続人になるのかを確認できます。そして法定相続分は、相続順位に応じて割合が定められています。まずは相続順位について確認しましょう。

【相続順位】

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

配偶者はいかなるときでも法定相続人に該当します。その他については、第一順位の該当者が存命の場合、下位の該当者が法定相続人となることはありません。上位の該当者がいない場合(死亡している、相続放棄した、そもそも存在しないなど)、次点の順位の該当者が法定相続人となります。

豊田のご相談者様のお話から、今回の遺産相続ではまずお母様が法定相続人となり、ご相談者様と妹様の2人のご息女はともに第一順位の法定相続人に該当します。

次に法定相続分の割合ですが、以下の民法上の定めをご覧ください。 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記を踏まえて計算しますと、まずはお母様の割合が1/2となります。そして残りの1/2を子であるご相談者様と妹様で分け合いますので、ご相談者様の割合は1/4となります。そして妹様の2人のご息女については、妹様の1/4を2人で分け合うことになりますので、ご息女1人あたりの割合は1/8となります。

以上が法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、基本的には自由な割合で遺産分割することも可能です。

豊田の皆様、法定相続分の割合については、遺産相続の状況によって異なってきます。相続の花笑みにご相談いただけましたら、豊田の皆様のご家庭の状況を整理したうえで、法定相続分の割合や必要となる遺産相続手続きについて、丁寧にご案内させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、豊田の皆様の遺産相続についてはどうぞお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

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