相談事例

豊田の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したようなのですが、問題ないのでしょうか?(豊田)

遺言書のことで疑問がありご連絡しました。先日、豊田の実家に帰省した際に、相続の話が出ました。私の両親はまだ健在で、豊田の実家で2人仲良く暮らしているのですが、万が一の時に備えて遺言書を作成したのだと言います。遺言書は豊田の実家の金庫内に保管しておくので、両親のどちらかが亡くなった際は確認するように、と言われました。
現在両親が暮らしている豊田の実家は父名義ですが、母も昔から豊田に暮らしており、曾祖父の代から相続している母名義の土地があるので、2人の財産の分割方法について両親で話し合い、連名で遺言書を作成したそうです。

そこで疑問に思ったのですが、1つの遺言書を2人で作成しても問題ないのでしょうか?遺言書を作成してくれたのは大変ありがたいのですが、もし問題のある遺言書だと困るので、念のため確認させていただきました。(豊田)

A:民法では共同遺言を禁止していますので、連名で作成した遺言書は無効となります。

ご夫婦で一つの遺言書を作成したいというご要望をいただくこともありますが、民法では共同遺言の禁止を定めていますので、残念ですが複数名で一つの遺言書を作成することはできません。もしも一つの遺言書に複数名の署名がなされている場合には、その遺言書は無効となってしまいます。

遺言書は、遺言者の最終意思を相続人に伝える書面であり、そこに記された内容は本人の自由な意思を反映させたものでなければなりません。複数名で作成してしまうと、誰か一人が主導的に作成し、他の人の意思は反映されていないのではないか、という可能性を否定できないのです。

また、作成した遺言書を撤回したいとき、複数名で作成していた場合は全員の承諾を得る必要が出てきます。これでは遺言書の撤回の自由を奪われていることと同義といえます。

このような理由から、遺言書は複数名では作成できないことになっているのです。

遺言書の作成にはさまざまなルールが設けられています。ご自身で作成する自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成することができますが、その遺言書が法的なルールから逸脱している場合は無効となり、相続手続きに使用することができなくなってしまいます。せっかく作成した遺言書が無効にならないよう、しっかりとルールを確認してから作成することが大切です。

相続の花笑みは相続・遺言書に精通した行政書士事務所で、豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひ相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。

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