遺産分割に応じない相続人がいる
被相続人が亡くなることにより相続が発生します。遺言書のない相続の場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について話し合いますが、中には遺産分割の内容に応じない相続人がいるケースも少なくありません。このような場合、期限があるような手続きには間に合わなくなってしまいますので、残されるご家族のためにも遺言書を作成することをお勧めします。
遺産分割に応じない例
- 生前から被相続人の財産管理をして、生活費などをやりくりしていた相続人が、通帳等遺産の全容を明らかにしない。→長きにわたり被相続人の通帳を管理していた、または被相続人と通帳が同じ場合によくあるケースです。
- 遺産分割で住居が奪われると懸念した被相続人と長年同居していた相続人が、協議に参加しない
- 被相続人の預金を使い込んでしまった相続人が、遺産分割協議に参加しない
→被相続人の通帳管理を任され、自由に財産を使ってきた相続人は、遺産分割協議を行う前にすでに使い込んでいたというケースは少なくありません。法的手続きにおいて既に使い込まれた財産を取り戻す手続きを行いますが、時間と費用が掛かるうえ、全額戻ってくることはほとんどありません。少しでも疑いがある場合は早急に専門家に相談しましょう。
相続トラブルの関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。