豊田の方より相続に関するご相談
2025年01月07日
Q:行政書士の先生に質問です。私の死後に発生する相続に、離婚した妻は関係してくるのでしょうか?(豊田)
私は豊田に住んで20年になりますが、10年ほど前に前妻と離婚をしました。現在は内縁の妻と暮らしておりますが、先日ふと思う事があり自分に万一の事があった場合、その後の相続が気がかりになりました。死後に発生するであろう相続に前妻が関わってくる事はあるのでしょうか。前妻との間に子供はおらず、正直なところ当時大きく揉めて離婚をした経験から、出来れば一切関わりたくないと思っております。死後に私の財産が渡ることも本意でないと感じます。現在の内縁の妻との関係は良好ですが、子供はおりません。(豊田)
A:離婚している前妻であれば、相続人には当たりません。
まず結論から申し上げますと、相談者さまの離婚した前妻が、相談者さまがもしもお亡くなりになった際の相続人になるという事はありません。以前のご結婚でお子様もいないというお話から、前妻に関係する人物には相続人に当たる人が居ない事となります。
ここで気になるのが現在一緒に暮らしていらっしゃる内縁の妻ですが、婚姻関係がない以上、こちらも法定相続人には当たりません。もしも内縁の妻に財産を相続させたいというお考えをお持ちであれば、何も手を打たなければ、ご意向とは裏腹に内縁の妻に何も相続がいかない状況となってしまいます。
まず民法で定められた法定相続人の順位についてご説明しますが、何よりも順位が高いのは現在の「配偶者」であります。次に「子供や孫(直系卑属)」、その次が「父母(直系尊属)」、そしてその次が「兄弟姉妹(傍系血族)」です。
ご相談者さまには現在の法律上の配偶者様もお子様もいらっしゃらないという事ですので、もし前述のそれ以外の順位の方にも該当する相続人がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部を内縁者が受け取り可能となる場合があります。但し、この制度を利用するためには内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、しかし、その申立てが否認された場合には内縁者が財産を受け取ることは出来ない結果となってしまいます。
もし、ご相談者様が内縁者へ確実に相続財産を残したいというお気持ちをお持ちであれば、内縁者様のためにも、遺言書でご自身の遺贈の意思を示しておくという方法がございます。この場合には法的により確実性の高い「公正証書遺言」という方法での遺言書作成を、ぜひともおすすめいたします。
豊田にお住まいの方、もしくは豊田にお勤めの方など、近隣で相続についてのご相談をされたい方はぜひとも相続の花笑みまでお気軽にお問合せください。法的に有効な遺言書を作成など、その他些細な相続に関しても、初回無料でご相談者さまのご相談をお伺いさせていただいております。豊田で相続や遺言に関するご相談であれば、豊田近郊で実績豊富な相続の花笑みにぜひともお任せください。スタッフ一同お待ち申し上げております。
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