豊田の方より遺言書に関するご相談
2025年03月03日
Q:遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(豊田)
私は豊田に住む70代自営業の男性です。子どもたちが私の相続で揉めて欲しくないので遺言書を作ろうと思っています。友人が先日遺言書を作成したらしいのですが、遺言書の事なら行政書士が専門だと聞きました。素人の私が見よう見まねで作成するより、専門家に依頼して間違いの無い確実な遺言書を作成したいと思い、先に遺言書について知っておこうと思い問い合わせました。私が死んだ場合、相続財産は豊田の不動産がいくつかと多少の預貯金です。妻と3人の子供たちが相続人のはずです。遺言書がないと相続人同士で財産の奪い合いになると聞いて、ドラマみたいなことが本当にあるんだと怖くなりました。今のうちに遺言書を作成して今後は安心して暮らしたいと思っております。円満な相続手続きのためにぜひアドバイスをお願いします。(豊田)
A:ご家族が安心できるようご自身に合った遺言書を作成しましょう。
遺言書のない相続において相続人同士で財産の奪い合いになるケースは、実際には意外とあります。特に遺産に不動産が含まれる場合には遺産の額が大きくなるため、遺産分割でもめる可能性が高くなります。このようなトラブルを避けるため、遺言書を作成してご自身の財産の分割について「誰が何をどのくらい」分けるか先に決めておきましょう。ただし、相続人が不公平になるような偏った内容にしないよう、遺言者とご遺族が納得のいく内容を検討するようにして下さい。
相続では「遺言者の最後の意思」である遺言書が原則優先されますが、遺言者がお元気なうちに作成しておく必要があります。自分の意思をしっかりと反映した遺言書となるよう専門家と相談をしながら作成する事をお勧めします。
次に遺言書の種類についてご説明させていただきますが、詳しくは当事務所の初回の無料相談で対応させていただきます。
【遺言書の普通方式3種類】
①自筆証書遺言・・・遺言者の好きな場所、タイミングで自筆で作成します。費用は掛からず手軽であるのに加え、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。ただし、遺言書の作成方式を守らないと無効となります。なお、法務局で保管していない自筆遺言証書に関しては開封前に家庭裁判所において検認手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言・・・2人以上の証人と共に公証役場に出向き、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管され、遺言者には正本、謄本が渡されます。原本は公証役場にあるため偽造や紛失の心配がありません。公証人が作成するため方式についての不備もなく確実な遺言書ではありますが、費用がかかるうえ、公証人や証人とのスケジュール調整が必要です。
③秘密証書遺言・・・自筆証書遺言のように、遺言者がお好きなタイミングで遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。封をしてから持ち込むので他人が遺言の内容を知ることはありません。しかしながら、書き方のチェックもできないため方式不備で無効となる危険性があるにもかかわらず、費用もかかるため現在はあまり使用されていない方式です。
相続の花笑みは、相続手続きの専門家として、豊田エリアの皆様をはじめ、豊田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続の花笑みでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、豊田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。