遺言書がある場合の不動産の名義変更
被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従い相続をしますが、相続登記と遺贈登記のどちらを行うかを判断する為、遺言書の内容をしっかりと確認する必要があります。
「相続登記」は、相続人に財産を与えるという内容になります。これに対して、「遺贈登記」は、法定相続人でない人に不動産を相続し遺贈させることをいいます。遺言書の中に相続登記に関する記載があれば、その相続人が単独で不動産の名義変更手続きを行うことが可能です。
遺言書の内容に遺贈登記に関して記載がある場合には、相続登記とは異なり、相続人単独で手続きを行うことはできません。この場合、不動産を取得する人物に加え、相続人全員もしくは遺言執行者が相続する不動産の名義変更手続きをしなければなりません。また、登記を行うことに関して相続人全員が承諾しなければ手続きを進めることはできません。遺言執行者が遺言書の中で指定されていない場合でも、家庭裁判所が選任すれば、遺贈により不動産を取得する人と遺言執行者が共同で登記申請を行うことができます。
遺言書の内容に、相続登記もしくは遺贈登記の記載があるか、さらに、遺言執行者を指定する記載があるかによって、登記手続きに必要な書類等が変わってくる為、遺言書がある場合には事前に遺言内容の確認をしっかりと行いましょう。
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