相続不動産の売却

不動産を相続したら、その不動産の名義を相続人へと変更する相続登記をする必要があります。この申請には登録免許税という税金がかかります。通常、不動産を売却するときには譲渡所得課税という税金がかかり、不動産登記完了後、不動産を売却する際に発生します。

例えば、不動産の売却により所得を得たとします。その所得は「譲渡所得」と呼ばれます。この「譲渡所得」は課税対象となっていますので確定申告で納税の義務が課されます。課税対象外になるケースとして、譲渡所得がマイナスの場合があげられます。また、譲渡所得は他の所得とは別に、所得税と住民税が別で課税されることになります。

譲渡所得課税の算出方法

譲渡所得課税の算出方法は下記です。

  • 譲渡所得=譲渡価格-取得時の費用-譲渡時の費用

※取得時の費用は、仲介手数料や登録免許税などがあります。

※譲渡時の費用は、仲介手数料や売却に関する広告費などがあります。

不動産を売却する場合に注意するポイントとして、不動産売却に対して発生する税金や金額を事前に把握しておくことです。

売却する不動産の所有期間が長くなるほど、譲渡所得課も対する税率は低くなります。しかしながら、相続税の申告期限である3年以内に譲渡する場合については、その決定した譲渡価格から、売却不動産に対する相続税の金額も差し引くことが可能となります。結果、譲渡所得が少なくなり請求される課税額の軽減に繋がります。

不動産の名義変更手続きの関連項目

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

0120-547-053

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

無料相談実施中!

  • 0120-547-053

    営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
    ※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    相続の花笑み 豊田浄水本店
    〒470-0343
    愛知県豊田市浄水町伊保原429番地

相続の花笑み は
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

初回の無料相談実施中!

0120-547-053

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ