相談事例

豊田の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:相続財産が不動産しかない場合はどうすべきか行政書士の方に伺います。(豊田)

先日父が亡くなり、豊田市内の斎場で葬式を行いました。相続人は私と弟二人の計3人です。父は母と離婚してから豊田の実家で一人暮らしをしていました。晩年は足腰も悪くなったためヘルパーさんが来てくれており、比較的近くに住んでいる私も時々様子を見に行っていました。弟たちは大学を卒業してからは豊田から離れていますが、男兄弟3人でも仲は悪くないと思います。父の遺産は豊田の実家と豊田郊外の空き地だけで、現金はあまりありません。このような場合、相続人3人でどうやって遺産を分けたらいいでしょうか。今のところ実家は手放したくないと思っています。(豊田)

 A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。

相続が開始されましたら、まずは遺言書を探してみて下さい。相続では遺言書の有無で相続手続きの方法が異なります。遺言書が見つかった場合は、遺言書を開封して(自宅保管の場合は家庭裁判所で検認が必要)、その内容に従って遺産分割を行えばいいので面倒な遺産分割協議は行う必要はありません。こちらでは遺言書がない場合の分割方法についてご説明します。

被相続人の財産はお亡くなりになった時点で相続人の共有財産となります。そのため、そのままでは扱いにくいため遺産分割を行う必要があります。お父様のご自宅と空き地、現金は遺産分割前はご兄弟3人の共有の財産です。不動産についても今はご相談者様と弟様たちの共有の財産ですので3人揃ったうえで話し合い、遺産分割を行います。
なお、
遺産分割の話し合いを始める前に、お父様のご自宅と空き地の評価を行って、その価値を明らかにしておくことをお勧めします。

【現物分割】遺産をそのまま分ける方法です。例えばAが自宅、Bが空き地、Cが現金という分け方になります。不動産評価が同じではないため、平等ではありませんが、相続人全員が納得するようであれば問題ありません。

【代償分割特定の相続人が遺産を相続します。その他の相続人に対して法定相続分の不足分の代償金または代償財産を支払い平等とします。相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効的な方法です。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますが、財産を相続した者は代償金として支払うまとまった額を用意しなければなりません。

 【換価分割】遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。相続した不動産が必要ないといった場合におすすめです。

相続の花笑みでは、豊田のみならず、豊田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続き、に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続き、は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続き、の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続き、ができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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