公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公証役場で証人2名以上と公証人立会のもとで作成された遺言書のことをいいます。遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成します。公正証書遺言は公証役場で遺言の内容が法律に沿って作成されているかチェックし作成されるので内容の不備で遺言自体が無効になることがないうえに、原本が公証役場において保管されるため最も確実性の高い遺言方法と言えます。実際に利用されることが多く、間違いのない遺言書は公正証書遺言です。聴覚障害や言語機能障害のある方に対しては手話や通訳による申述や、筆談による口述によって遺言書を作成することができます。
公正証書遺言の作成の流れ
- 遺言者は2名以上の証人と公証役場へ出向く。
- 遺言者が遺言内容を公証人に口述する。
- 公証人が遺言者の遺言内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
- 公証人が筆記した内容に間違いがない事を遺言者と証人が確認し、それぞれが署名・捺印する。
- 公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記し、これに署名捺印する。
公正証書遺言作成の際に必要な証人と立会人
立会人と証人は誰でもなれるわけではなく、下記に当てはまる者は証人、立会人とはなれません。
- 未成年者
- 推定相続人(その配偶者および直系血族以外の人物)
- 受遺者(その配偶者および直系血族以外の人物)
信頼のある行政書士などの国家資格者に依頼することも可能です。
遺言書の作成の関連項目
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