財産管理委任契約について
「成年後見」や「任意後見」という財産管理の制度をご存知の方はいらっしゃるかと思います。これらの制度は本人の意思判断能力が不十分であるとされてから効力を持つ制度ですので、意思判断能力がしっかりとある状態のうちから対策をしたり、利用したりすることは出来ません。
生前対策として「財産管理委任契約」があります。財産管理契約は後見制度とは異なる、ご自身の財産管理に関する生前対策です。例えば介護施設に入居するため財産管理が出来なくなる、意識はしっかりとしているが身体が不自由で財産管理が出来ない等でご不安になられている方がご自身の財産管理を第三者へ依頼するために結ぶ契約です。契約時には本人の判断能力がしっかりしている必要がありますが、契約締結時より効力を発揮します。財産管理契約のメリットの一つとして、財産管理契約の契約後、ご本人の判断能力が不十分となった場合も契約が継続される点が挙げられます。また、財産管理委任契約は任意契約ですので、契約内容を比較的柔軟に決める事ができます。
比較的自由度の高い契約内容で財産管理の依頼が出来る生前対策をお望みの方は、お元気なうちから早めに行動しましょう。
財産管理委任契約で可能となること
- 介護施設への入居のための財産管理
- 預貯金管理
- 水道光熱費等の公共料金の支払い
- 年金の受領について、等
生前対策の関連項目
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