
2025年04月03日
Q:相続財産が不動産しかない場合はどうすべきか行政書士の方に伺います。(豊田)
先日父が亡くなり、豊田市内の斎場で葬式を行いました。相続人は私と弟二人の計3人です。父は母と離婚してから豊田の実家で一人暮らしをしていました。晩年は足腰も悪くなったためヘルパーさんが来てくれており、比較的近くに住んでいる私も時々様子を見に行っていました。弟たちは大学を卒業してからは豊田から離れていますが、男兄弟3人でも仲は悪くないと思います。父の遺産は豊田の実家と豊田郊外の空き地だけで、現金はあまりありません。このような場合、相続人3人でどうやって遺産を分けたらいいでしょうか。今のところ実家は手放したくないと思っています。(豊田)
A:相続財産が不動産だけの場合の分割方法をご紹介します。
相続が開始されましたら、まずは遺言書を探してみて下さい。相続では遺言書の有無で相続手続きの方法が異なります。遺言書が見つかった場合は、遺言書を開封して(自宅保管の場合は家庭裁判所で検認が必要)、その内容に従って遺産分割を行えばいいので面倒な遺産分割協議は行う必要はありません。こちらでは遺言書がない場合の分割方法についてご説明します。
被相続人の財産はお亡くなりになった時点で相続人の共有財産となります。そのため、そのままでは扱いにくいため遺産分割を行う必要があります。お父様のご自宅と空き地、現金は遺産分割前はご兄弟3人の共有の財産です。不動産についても今はご相談者様と弟様たちの共有の財産ですので3人揃ったうえで話し合い、遺産分割を行います。
なお、遺産分割の話し合いを始める前に、お父様のご自宅と空き地の評価を行って、その価値を明らかにしておくことをお勧めします。
【現物分割】遺産をそのまま分ける方法です。例えばAが自宅、Bが空き地、Cが現金という分け方になります。不動産評価が同じではないため、平等ではありませんが、相続人全員が納得するようであれば問題ありません。
【代償分割】特定の相続人が遺産を相続します。その他の相続人に対して法定相続分の不足分の代償金または代償財産を支払い平等とします。相続財産であるご自宅に相続人が住んでいる場合などに有効的な方法です。不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますが、財産を相続した者は代償金として支払うまとまった額を用意しなければなりません。
【換価分割】遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割します。相続した不動産が必要ないといった場合におすすめです。
相続の花笑みでは、豊田のみならず、豊田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続き、に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続き、は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続き、の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続き、ができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年03月03日
Q:遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(豊田)
私は豊田に住む70代自営業の男性です。子どもたちが私の相続で揉めて欲しくないので遺言書を作ろうと思っています。友人が先日遺言書を作成したらしいのですが、遺言書の事なら行政書士が専門だと聞きました。素人の私が見よう見まねで作成するより、専門家に依頼して間違いの無い確実な遺言書を作成したいと思い、先に遺言書について知っておこうと思い問い合わせました。私が死んだ場合、相続財産は豊田の不動産がいくつかと多少の預貯金です。妻と3人の子供たちが相続人のはずです。遺言書がないと相続人同士で財産の奪い合いになると聞いて、ドラマみたいなことが本当にあるんだと怖くなりました。今のうちに遺言書を作成して今後は安心して暮らしたいと思っております。円満な相続手続きのためにぜひアドバイスをお願いします。(豊田)
A:ご家族が安心できるようご自身に合った遺言書を作成しましょう。
遺言書のない相続において相続人同士で財産の奪い合いになるケースは、実際には意外とあります。特に遺産に不動産が含まれる場合には遺産の額が大きくなるため、遺産分割でもめる可能性が高くなります。このようなトラブルを避けるため、遺言書を作成してご自身の財産の分割について「誰が何をどのくらい」分けるか先に決めておきましょう。ただし、相続人が不公平になるような偏った内容にしないよう、遺言者とご遺族が納得のいく内容を検討するようにして下さい。
相続では「遺言者の最後の意思」である遺言書が原則優先されますが、遺言者がお元気なうちに作成しておく必要があります。自分の意思をしっかりと反映した遺言書となるよう専門家と相談をしながら作成する事をお勧めします。
次に遺言書の種類についてご説明させていただきますが、詳しくは当事務所の初回の無料相談で対応させていただきます。
【遺言書の普通方式3種類】
①自筆証書遺言・・・遺言者の好きな場所、タイミングで自筆で作成します。費用は掛からず手軽であるのに加え、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。ただし、遺言書の作成方式を守らないと無効となります。なお、法務局で保管していない自筆遺言証書に関しては開封前に家庭裁判所において検認手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言・・・2人以上の証人と共に公証役場に出向き、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管され、遺言者には正本、謄本が渡されます。原本は公証役場にあるため偽造や紛失の心配がありません。公証人が作成するため方式についての不備もなく確実な遺言書ではありますが、費用がかかるうえ、公証人や証人とのスケジュール調整が必要です。
③秘密証書遺言・・・自筆証書遺言のように、遺言者がお好きなタイミングで遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。封をしてから持ち込むので他人が遺言の内容を知ることはありません。しかしながら、書き方のチェックもできないため方式不備で無効となる危険性があるにもかかわらず、費用もかかるため現在はあまり使用されていない方式です。
相続の花笑みは、相続手続きの専門家として、豊田エリアの皆様をはじめ、豊田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続の花笑みでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、豊田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2025年02月04日
Q:相続手続きのため、預金残高を確認したいのですが、銀行通帳が見つかりません。行政書士の先生、何か方法はありませんか。(豊田)
豊田に住む50代の主婦です。先日豊田に住んでいた父が亡くなり、少しずつ相続手続きを進めようとしています。相続人は私と弟の2人で、母は3年前に亡くなっています。
父の財産を確認するため、銀行通帳を探しているのですが、通帳もカードも見つからず、途方に暮れています。普段生活費を入れていた通帳の他に、豊田の会社で長く勤めていた際にもらった退職金を入れた口座があると父から言われていたのですが、どこの銀行なのかも分かりません。なにか調査する方法はあるのでしょうか。(豊田)
A:どの銀行に預けていたかがわかれば、残高証明書を取り寄せることができます。
どの銀行に口座があるか、一括で調査する方法はありませんので、一つずつ問い合わせていくことになります。とはいえ、銀行は数多くあり、一つずつ問い合わせることは大変ですので、まずは家の中に手がかりがないか見てみましょう。
すでに通帳やキャッシュカードを探して、見つからないとのことですが、遺品整理をしながら、もう一度見てみましょう。引き出しの中やクローゼットの中など、見つからないようにとご本人も忘れてしまうような思わぬところにしまわれていることもあります。
また、銀行からの郵便物やカレンダー、粗品などがあれば、それを参考に銀行へ問い合わせてみましょう。
相続人であれば、銀行に対して亡くなった方の口座があるかどうか、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することができます。なお、請求の際には相続人であることを証明するための戸籍謄本が必要となりますので、事前に取り寄せておくとスムーズです。
その他にも亡くなったお父様が遺言書や終活ノート、日記などに通帳の保管場所などまとめていないか確認します。
ここまで見てみても見つからない場合にはご自宅やお父様が勤めていた会社の近くの銀行に直接問い合わせしてみましょう。
相続手続きは財産の調査など、手続きに時間がかかってしまうことが多くあります。ご自身でのお手続きが不安、難しいなどの際には、一度専門家へ相談してみてもいいかもしれません。
相続の花笑みでは落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけております。
相続の花笑みでは、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な豊田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料となりますので、まずはお電話にてお気軽にお問合せください。豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げております。
2025年01月07日
Q:行政書士の先生に質問です。私の死後に発生する相続に、離婚した妻は関係してくるのでしょうか?(豊田)
私は豊田に住んで20年になりますが、10年ほど前に前妻と離婚をしました。現在は内縁の妻と暮らしておりますが、先日ふと思う事があり自分に万一の事があった場合、その後の相続が気がかりになりました。死後に発生するであろう相続に前妻が関わってくる事はあるのでしょうか。前妻との間に子供はおらず、正直なところ当時大きく揉めて離婚をした経験から、出来れば一切関わりたくないと思っております。死後に私の財産が渡ることも本意でないと感じます。現在の内縁の妻との関係は良好ですが、子供はおりません。(豊田)
A:離婚している前妻であれば、相続人には当たりません。
まず結論から申し上げますと、相談者さまの離婚した前妻が、相談者さまがもしもお亡くなりになった際の相続人になるという事はありません。以前のご結婚でお子様もいないというお話から、前妻に関係する人物には相続人に当たる人が居ない事となります。
ここで気になるのが現在一緒に暮らしていらっしゃる内縁の妻ですが、婚姻関係がない以上、こちらも法定相続人には当たりません。もしも内縁の妻に財産を相続させたいというお考えをお持ちであれば、何も手を打たなければ、ご意向とは裏腹に内縁の妻に何も相続がいかない状況となってしまいます。
まず民法で定められた法定相続人の順位についてご説明しますが、何よりも順位が高いのは現在の「配偶者」であります。次に「子供や孫(直系卑属)」、その次が「父母(直系尊属)」、そしてその次が「兄弟姉妹(傍系血族)」です。
ご相談者さまには現在の法律上の配偶者様もお子様もいらっしゃらないという事ですので、もし前述のそれ以外の順位の方にも該当する相続人がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部を内縁者が受け取り可能となる場合があります。但し、この制度を利用するためには内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、しかし、その申立てが否認された場合には内縁者が財産を受け取ることは出来ない結果となってしまいます。
もし、ご相談者様が内縁者へ確実に相続財産を残したいというお気持ちをお持ちであれば、内縁者様のためにも、遺言書でご自身の遺贈の意思を示しておくという方法がございます。この場合には法的により確実性の高い「公正証書遺言」という方法での遺言書作成を、ぜひともおすすめいたします。
豊田にお住まいの方、もしくは豊田にお勤めの方など、近隣で相続についてのご相談をされたい方はぜひとも相続の花笑みまでお気軽にお問合せください。法的に有効な遺言書を作成など、その他些細な相続に関しても、初回無料でご相談者さまのご相談をお伺いさせていただいております。豊田で相続や遺言に関するご相談であれば、豊田近郊で実績豊富な相続の花笑みにぜひともお任せください。スタッフ一同お待ち申し上げております。
2024年12月03日
Q:主人が余命宣告を受けました。行政書士の先生に相続のおおまかな流れなどについて伺いたいと思います。(豊田)
現在、豊田市内の病院に主人(60代)が入院しておりますが、主治医の先生から回復の見込みなく、余命宣告を受けました。突然の事でしたので、しばらく放心状態で何も手に付かなかったのですが、現実の事としてこれから向き合わなくていけないという気持ちの切り替えを行い、先々の事を考えるようになりました。
もしも主人が亡くなった場合に、すぐに行わなければならないのはお葬式と相続手続きかと思います。お葬式については頼る先があるため執り行えそうですが、相続については初めての事で、何をしたら良いものか分からず困っています。相続の手続きというのはどんな事を、どの様に行えばいいのか教えて頂きたいです。お話を聞いた上で、今後ご相談をさせてください。(豊田)
A:まずは相続の流れをご紹介します。
大切なご家族が他界された時の事を考えるのは、どれだけ辛いお気持ちであるかとお察しいたします。しかしご逝去後には行わなければならないことは非常に多くあり、故人を忍ぶ余裕もなかったと仰る方もいらしゃるほどです。ご家族が心の余裕を持ってお見送りが行えるように、少しでもお早めに段取りを組んでおく事をお勧めします。
まず、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか調べます。遺言書の内容というのは、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、相続を始める際には必ず遺品整理で遺言書を探すようにしてください。以下においては、その遺言書が見つからなかったという想定で相続手続きの流れを以下(1~6)で簡単にご紹介します。
- 相続人の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
- 被相続人が所有していた全ての相続財産を調査します。ご自宅が持ち家の場合はご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。その際、金融財産や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象になるので注意が必要です。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
- 遺産の相続方法を決定します。「2」の内容を元に相続放棄や限定承認をする場合、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内」に、手続きを行う必要があります。
- 遺産分割を行います。財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名と押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。
- 不動産や有価証券などを相続した場合、名義を被相続人から相続人であるご自身へ変更する手続き(名義変更)を行います。
相続の花笑みでは、豊田のみならず、豊田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。