みよし市
2022年02月01日
Q:遺言書に記載のない財産がありました。この財産はどう扱えば良いのか、行政書士の先生教えてください。(みよし)
みよしで遺言書のことを相談するなら相続の花笑みさんが良いと聞き、ご連絡させていただきました。私はみよしで会社員をしている50代男性です。
みよしには両親が暮らす実家もあるのですが、3か月前に父は亡くなってしまいました。父は生前に遺言書を作成していたので、みよしの実家で葬儀を済ませた後、遺言書の内容をもとに遺品整理を始めました。そのなかでふと、活用のしようがなくほったらかしにしているみよしの土地が遺言書に書かれていないことに気付いたのです。
家族もふとした拍子に思い出したくらいなので、父もすっかりその存在を忘れていたのでしょう。行政書士の先生、遺言書に書かれていない財産はどう扱えば良いのでしょうか?(みよし)
A:まずは遺言書のなかに「その他の財産の扱いについて」等の記載があるかを確認しましょう。
相続財産を把握しきれないほど所有している場合には、遺言書への記載漏れを防ぐ対策として「その他の財産の扱いについて」などというように遺言書に記載してあるケースもみられます。まずはお父様の遺言書のなかに同様の記載があるかどうか、改めて確認してみてください。
遺言書のなかに記載があった場合はその内容通りに相続すれば問題ありませんが、記載がない場合には対象となる財産について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。遺産分割協議が無事にまとまった際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員で署名・押印すれば完了です。
今回、遺言書に記載されていなかった財産はみよしの土地とのことですので、相続登記をする際にもこの遺産分割協議書の提出が求められます。必要事項の漏れやミスがあると相続登記が認められない可能性もありますので、作成方法に少しでも不安がある場合には相続・遺言の専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く済ませたい」などとお考えの際は、相続の花笑みの無料相談をぜひご活用ください。
相続の花笑みではみよしをはじめ、みよし周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言に関するお悩みやお困り事の解決を腕利きの行政書士が全力でサポートいたします。
みよしやみよし周辺の皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
2021年10月05日
Q:実の父が再婚した場合、父の再婚相手の相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(みよし)
現在みよしに住んでいる50代会社員です。
先月父の再婚相手が亡くなり、相続が発生しました。
実母は私が幼いころに亡くなり、私が成人した後に父は再婚しました。
父から連絡を受け、葬儀に参列したときに父から私はその方の相続人だから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。
再婚相手の方とは特に面識もなかったのであまり引き受けたくはありません。
まず、父の言う通り私も父の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(みよし)
A:再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人にはなりません。
この度は相続の花笑みへお問合せいただきありがとうございます。
結論から申し上げると、ご相談者様の場合はお父様の再婚相手の方の相続人にはなりません。
子で法定相続人になれるのは、被相続人(今回の場合は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。
ご相談内容によると、お父様が再婚したのはご相談者様が成人されてからということですので、成人が養子になるには、養親または養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署押印をする必要があります。
そのため、お父様の再婚相手の方と養子縁組をしたかはご相談者様自身も明確かと思われます。
万が一ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合は、その方の相続人となります。
なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくない場合でしたら、相続放棄の手続きを行えば相続人ではなくなります。
相続の花笑みでは、みよし近郊の皆さまからの沢山の相続に関するご相談をいただいております。
ご自身がどなたの相続人になるのか等、個々の相続について親身に話し合い、丁寧に対応させていただきます。
みよし周辺地域にお住まい、またはみよし周辺地域にお勤めの方で相続についてお困りの際には、相続の花笑みまでお問い合わせください。
スタッフ一同、みよしの皆さまの適切なサポートができるよう努めてまいります。
初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に相続の花笑みの無料相談へとお立ち寄りください。みよしの皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2021年02月05日
Q:遺産分割協議書を作る必要はあるのか行政書士の先生にご相談したいです。(みよし)
みよし在住の50代主婦です。先月、私の夫が他界しました。みよしで葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めております。相続する財産としては、いくらかの預貯金です。夫は遺言書を遺していなかったため、相続について話し合う必要がありました。ただ、相続人は私と娘の2人だけでしたので、すでに相続に関する話し合いは済ませてあります。相続について調べていくと、遺産分割について話し合った際に遺産分割協議書を作ると記載されていたのですが、これは必ず必要なものなのでしょうか?また、今後遺産分割協議書があると良場面について具体的にお伺いしたいです。(みよし)
A:遺産分割協議書を作ることで、相続手続きがスムーズに進みます。
遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員が話し合った際、合意した内容を書面にまとめたもののことです。遺産分割協議書があることで、名義変更等の手続きや、相続人間で争いが起きた際に内容を確認できる等のメリットがあります。相続について不安がある方なども、遺産分割協議書を作っておくことが安心材料となるでしょう。
ご相談者様の場合ですと、遺言書がないとのことなので、遺産分割協議書は作成することをおすすめします。今後の手続きがスムーズに進むだけでなく、今後もし、相続に関するトラブルが起きた際にも正式な書面があった方が良いと考えられます。たとえ相続人が二人だけであったとしても、トラブルが起きないとは限りません。
また、遺言書がない場合、遺産分割協議書を提出しないと手続きを進められないケースもありますので、下記に記載する内容を確認しておきましょう。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合
(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
一方で、遺産分割協議書がいらないケースもあります。それが、遺言書が存在する場合です。その際、遺産分割は行いませんので、遺言書の内容に従って、相続手続きを進めていきます。また、そもそも相続人が一人しかいない場合も遺産を分割する必要がありませんので不要となります。
相続手続きは複雑で、分からないことも多いかと思われます。そのため、早めに専門家に相談することをおすすめします。それにより、安心してスムーズに手続きを進められるでしょう。遺産分割協議書を作成する際も同様です。相続の花笑みでは、相続についての専門家である行政書士が多数揃い、皆様のお悩みにお答えします。また、初回無料相談も行っておりますので、相続に関してご不明点等がございましたら、お気軽にご相談ください。みよしの皆様のご利用を心よりお待ちしております。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
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