地域
2022年08月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが、私にもしものことがあった際、前妻は相続人になるのでしょうか?(豊田)
私には離婚歴があります。もう30年以上前のことで子供もいませんので自分には関係のないことだと思っていましたが、現在、籍はいれていませんが長年連れ添った相手がいるため、自分にもしものことがあった場合に元妻に財産がいくようなことは避けたいと思っています。現在の私の相続人が誰にあたるのかも含めて、自分の将来の準備について行政書士の先生へ相談をお願いしたいです。(豊田)
A:離婚した前妻は相続人にはなりません。
当事務所へとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
ご相談いただきました前妻の相続権についてですが、離婚した人は相続人にはなりませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物には相続人はいないということになります。
そして、現在一緒に生活をされている内縁の方についても、籍をいれていないという事であれば現状相続権がありませんのでご注意ください。もしご自身の財産を現在の内縁の妻へ残したいという事であれば、生前のうちに対策をとらないといけません。現在の状況では、何も残せないということになってしまいます。
籍を入れていない内縁の方へと財産を残したい場合、籍をいれることが一番確実な方法になりますが、事情によりそれが叶わない場合は、内縁者へと財産を残す旨の意思表示をする遺言書を作成するという方法があります。法的により確実なものにするために公正証書遺言で作成をする事をおすすめいたします。
また、今回のケースの場合、下記に該当する人物ががいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事ができますので、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる可能性があります。
【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ただし、この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。
豊田におすまいの皆様も、相続についてお困りのことがございましたら相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。豊田の方から多くのご相談をいただいておりますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、みなさまのご来所を心よりお待ちしております。
2022年07月01日
Q:相続財産の調査中ですが、銀行通帳が見当たりません。行政書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(豊田)
先日、豊田の実家に住む父が亡くなりました。相続人は豊田の実家に住む母と、私と弟の三人になります。私は豊田の実家近くに住んでおり、弟は遠方に住んでいるため、主に私と母で遺産整理や細かい手続きなどを進めているところです。現在は相続財産の調査をしているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。退職金を預金した口座があるはずなのですが、豊田の実家をいくら探しても見つからないのです。どの銀行かも分からないので問い合わせすることもできず、困っています。相続人である私たちが調べる方法はないのでしょうか?(豊田)
A:相続人であることの証明として戸籍謄本を用意すれば銀行へ残高証明書を請求することができます。
まず、亡くなったお父様が遺した遺言書や終活ノートがないかご確認ください。相続財産の情報について書き記している可能性もあります。そういったものも見当たらないという場合には、相続人であることが証明できれば銀行に故人の預金口座の有無を確認することができます。口座が有る場合には残高証明、取引履歴などの情報の開示を請求することが可能です。
通帳やカードが一切見当たらない場合には、銀行からの郵送物やカレンダー、タオルなどから手掛かりがないか確認します。金融機関名が分かるものが見つかれば、その銀行に問い合わせてみます。以上のようなものも一切ない場合には、豊田のご実家の近くやお父様が退職された会社周辺の銀行に確認してみましょう。故人と取引がある銀行が判明したら残高証明を請求することができますが、相続人であることの証明として戸籍謄本が必要となりますので事前に取り寄せておきましょう。
相続手続きには手間がかかるものが多く、ご自身で進めている場合には思いもよらないところで躓いてしまう事もあります。自分で相続財産調査をしているが通帳が見当たらない、財産の全貌が把握できないという場合には、ぜひご相談ください。相続の花笑みでは相続手続きに関するご不安やお困り事に親身にお話しをお伺いし、丁寧に対応させていただきます。豊田で相続手続きに関するご相談なら、相続の花笑みの相続の専門家にお任せください。相続の花笑みでは、豊田にお住まいの方の相続手続きのサポートを実績豊富な行政書士が丁寧にサポートさせていただいております。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2022年06月01日
Q:父と母が一緒に作成した遺言書に法的な効力はあるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです(みよし)
行政書士の先生、遺言書のことで困ったことになっているのでご相談させてください。
私の父は2年前からみよし市内の病院に入院していたのですが、残念ながら先日亡くなってしまいました。最後はせめて思い出の詰まったみよしの実家で過ごして欲しいと思い、悲しみに暮れるなか何とか無事に葬儀を済ませることができました。
現在は相続人となる母と私と妹の三人で、みよしの実家の遺品整理をしているところです。その最中に父が愛用していた上着の内ポケットから遺言書を発見したのですが、「私も一緒に作成したのよ」と母から聞いて驚いています。遺言書には父の財産だけでなく、母の財産の分割方法についても書いてあり、父と一緒に母も署名、押印をしたそうです。
「夫婦なんだから同じ遺言書でも問題ないでしょ?」と母はいっていますが、父と母が一緒に作成した遺言書は法的に認められるのでしょうか?(みよし)
A:2名以上で作成された遺言書に法的な効力はありません。
遺言書は遺言者の意思を反映して作成するものであり、作成した後も撤回することができる自由が認められている法的な書類です。その遺言書を2名以上と共同して作成するとなると、片方に遺言内容を強要されることや遺言内容を撤回したくても同意してもらえないなど、遺言書における自由を奪われてしまう可能性があります。
ゆえに、民法には2名以上の者がひとつの書面で遺言を残すことはできないとする「共同遺言の禁止」が定められているというわけです。たとえご夫婦やご家族であったとしても共同遺言の禁止に該当する遺言書は無効扱いとなるため、残念ながらお父様とお母様がご一緒に作成した遺言書に法的な効力はありません。
遺言書が無効となってしまった場合、お父様の所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」にて分割方法を決定する必要があります。合意に至った際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印して完成させます。
遺産分割協議書は不動産の名義変更や相続税申告等で提出が求められる書類ですので、必ず作成しておきましょう。
今回のケースのようにせっかく遺言書を作成していても無効となってしまっては、ご自分が希望する分割方法を実現できないだけでなく、大切なご家族が困ったり揉めたりすることになる可能性も否定できません。遺言書を作成する際は、確実性の高い「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集についてもサポートさせていただいております。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。
みよしやみよし近郊の皆様の遺言書・相続全般に関するお困り事を解消できるよう、豊富な知識と経験を備えた行政書士ならびにスタッフが親身になってご対応いたします。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
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