地域
2024年02月05日
Q:母の遺産相続にあたり、遺品整理をしていますが通帳が見当たりません。行政書士の先生、どのように対処すべきでしょうか。(豊田)
私は豊田在住の50代男性です。先日、同じく豊田に住む母親が亡くなりました。葬儀はすでに済ませており、これから遺産相続手続きに入るところです。まずは、母の遺産相続にあたり、通帳やキャッシュカードを探そうと財産調査を始めているのですが、豊田の実家をどれだけ探しても出てきません。
私の職場が豊田にあるので、仕事の合間をぬって遺品整理をしていますが、なかなか遺産相続手続きが進まず、やきもきしています。
母は生前、「退職金を子供たちのために手をつけずに残している」と話してくれていたため、その退職金が入った通帳がどこかにあるはずです。しかし、私自身どの金融機関に預けているのかなど詳細は母に聞いておりませんでしたので、遺品整理で探し出すことができず、途方に暮れています。
なお相続人は、父は随分前に亡くなっているため、私と弟の2名になると思います。弟は遠方の為、主に遺産相続手続きを進めるのは私になります。この状況で、今後どのように対処したらいいのか、行政書士の先生にご助言いただきたいです。(豊田)
A:遺産相続の手続きをするために、残高証明書を銀行から取り寄せることが可能です。相続人である証明のため、戸籍謄本を事前に準備してください。
現在遺産相続の手続きのため、遺品整理をしているとのことですが、通帳やキャッシュカードのほかに、遺言や終活ノートなどお母様が残したメモのようなものがないか探してみてください。というのも、故人の通帳や金融機関情報すべてをご遺族が把握しておられるケースは稀だからです。ご相談者様に「退職金を残している」と生前にお伝えになっていたということですので、お母様が金融機関に関する何らかのメモを残している可能性はあります。
その他、金融機関からの郵便物や粗品を手がかりに、問い合わせを行うことも手段のひとつです。それでも見当たらない場合には、お住まいの豊田周辺かお母様の職場周辺の金融機関に問い合わせましょう。請求者が相続人であるという証明のため戸籍謄本を用意し、問い合わせた金融機関に口座があることが分かれば、残高証明書を取り寄せることができます。
遺産相続の手続きとは、遺言の有無確認から始まり、相続人の調査(戸籍の収集)や相続財産の調査など多岐に渡ります。そのため、豊田のご相談者様のようにお仕事をされながら遺産相続手続きを進めることは、面倒事が多く負担に感じられてしまうこともあるでしょう。
そのような皆様に向けて、相続の花笑みでは相続・遺言の地域密着型の専門家が初回無料相談を承っております。遺産相続手続きをおひとりで進めることが不安、もしくは相談したいことがあるなど、豊田にお住まいの皆様のご相談やお悩みを、相続の花笑みでは数多くお受けしております。
遺産相続手続きは、専門家に依頼することもできますので、おひとりで悩まず少しでもお困りのことがございましたら、相続の花笑みまでお問い合わせください。
2024年01月09日
Q:行政書士の先生、寝たきりの状態の父でも遺言書を作成できるでしょうか。(豊田)
私は豊田在住の女性です。父は数年前に身体を悪くし、補助がなければ日常生活を送れないようになってしまいました。母1人で父の世話をするのは大変なので、長女である私が豊田の実家に戻り、現在は父と母と3人で暮らしています。父は今ほとんど寝たきりの状態です。
先日母から相談を受けたのですが、どうやら父は遺言書の作成を考えているようなのです。父と母が2人きりの時に、父は「遺言書を書かなければ」というような話をしていたそうです。父の希望はできる限りかなえてあげたいと思うのですが、遺言書作成のために専門家に相談したくても、今父は外出もままならない状況ですし、遺言書の作成を家族が手伝ってもいいものなのかもわからず、困っています。行政書士の先生、寝たきりの父でも遺言書を作成する方法はありますか?(豊田)
A:お父様のご容体が安定していれば、遺言書を作成する方法はあります。
お父様が寝たきりの状態であっても、遺言書を作成する方法はありますのでご安心ください。
まず、お父様がご自身でペンを持ち、ご自身の意思で文字を書けるようでしたら、「自筆証書遺言」という遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文と日付、署名を自書し実印を押印する必要がありますが、添付する財産目録はご家族の方が協力し、通帳のコピーを添付したり、パソコン等を用いて表を作成することも認められています。
もしお身体の具合が思わしくなく、遺言の全文をご自身で記すことも難しいということであれば、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、公証人が出向いて遺言書の作成をお手伝いいたします。遺言者は遺言内容を口頭で公証人に伝えるだけで、あとは公証人が書面にまとめてくれますので、ご自身で記す必要はありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、偽造や紛失を防ぐことができる点もメリットといえます。遺言書開封の際は家庭裁判所による検認※を行う必要もないので、相続開始後の手間を少なくすることもできます。
※自宅等で保管していた自筆証書遺言(法務局で保管していない自筆証書遺言)は相続開始後、勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
公正証書遺言を作成するのであれば、2名以上の証人の立ち合いが必要となります。証人を依頼したり、お父様の病床に来てもらうために日程を調整したりと時間がかかる可能性がありますので、お父様が遺言書の作成を希望しているとはっきりしているのであれば、お早めに取りかかることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。公正証書遺言の作成に必要な書類の収集や、証人の確保など、細々とした準備をお手伝いいたしますので、豊田で遺言書作成を検討されている方は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のご状況をお伺いしたうえで、ご納得のいく遺言書を作成できるよう丁寧にご案内させていただきます。また豊田の皆様のご状況に応じて出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
豊田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2023年12月04日
Q:行政書士の先生、相続手続きには遺産分割協議書が必要だと聞いたのですが、どのような場面で使用するのですか?(豊田)
遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。私は豊田に住む40代男性です。先日豊田の病院に入院していた父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続を経験したことのある親族のサポートを受けながら遺品整理や財産調査を進めているのですが、その親族から「相続財産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作るように」と言われました。
相続財産は豊田の実家と預金が1,000万円ほどになると思います。相続人である母と私と弟の3人で分け合うことになりますが、私も弟も豊田の実家そばに住んでいますし、家族みんな普段から仲が良く信頼し合っているので、遺産分割は揉めずに終えれると思います。そのため遺産分割協議書をわざわざ作るまでもないのではないかと感じています。それに私も母も父の闘病を支えてきて疲れ切っているので、重要でない作業はできるだけ省きたいというのが正直なところです。
相続手続きを進めるうえでどうしても必要になるのであれば作成しようと思いますが、遺産分割協議書が必要になるのはどのような場面なのか教えていただけますか。(豊田)
A:相続手続きにおける遺産分割協議書の活用場面をご紹介いたします。今後の安心のためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。
まずご確認いただきたいのですが、今回の相続で、亡くなったお父様は遺言書を遺されているでしょうか。もし遺言書が遺されているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
相続は原則として遺言内容が優先され、その内容に従って遺産を分割し相続手続きを進めます。それに対して遺言書が遺されていない場合は、相続財産をどのように分け合うかを相続人が決めなければなりません。相続財産をどのように分け合うか相続人全員参加のもと決定した内容を、書面にまとめ、相続人全員が署名捺印したものを「遺産分割協議書」といいます。この遺産分割協議書は、遺言書の遺されていない相続において、さまざまな場面で提出が求められます。
今回の豊田のご相談者様の場合、相続財産に豊田のご実家が含まれています。このご実家は亡くなったお父様の名義から相続した方の名義に変更する必要があります。これを相続登記といいますが、相続登記の申請の際は遺産分割協議書の提出が必要です。さらに相続税申告が必要となった際はその申告時にも提出しなければなりません。
そのほか、提出は必須ではありませんが金融機関の手続きの際にも遺産分割協議書は活用できます。亡くなったお父様名義の口座が複数ある場合、それぞれの手続きで所定の相続届に相続人全員がその都度署名捺印する必要がありますが、遺産分割協議書があればその都度署名捺印を集める必要がなくなります。遺産分割協議書があれば、その後の相続手続きの手間を省くのに役立つということです。
また、はじめに遺産分割についてきっちりと話し合い文章化しておくことにより、相続人全員がその遺産分割方法に合意したという証明になるため、後から言った言わないの争いの発生を防ぐ効果もあります。相続では多額の現金が動くため、相続人同士の意見が衝突してしまうケースも少なくありません。今後の安心のためにも、きちんと遺産分割協議を行ったうえで遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
相続の花笑みでは豊田エリアの相続手続きをサポートしております。相続手続きの面倒な作業は相続の花笑みの行政書士が代行いたしますので、豊田の皆様は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のお話を伺ったうえで、相続の花笑みが提供できるサービス内容と料金体系を丁寧にご案内させていただきます。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。