地域
2023年05月08日
Q 行政書士の先生、父の直筆らしい遺言書を開けてもいいでしょうか(豊田)
私は豊田市在住の主婦です。先日豊田の実家に住む80代の父が豊田市内の病院で亡くなりました。父の葬儀場所について悩みましたが、実家で昔ながらの葬式をしました。父もその方が嬉しかったんじゃないでしょうか。その後、相続の手続きをしなければならないので、遺品を探すため実家の整理をしていたところ、父が書斎にしている部屋の棚から遺言書を発見しました。遺言書には封がされており、中を見ることは出来ませんが封筒に書かれた文字が父の自筆で、名前も書かれていました。遺言書の存在を相続人である親族に知られた場合、開けろ開けろとうるさく言ってくるに違いありません。相続人全員が納得してくれるか不安なので私としても早く開封したいと思っていますが、遺言書を自宅で開封しても大丈夫でしょうか?(豊田)
A 自宅等で見つけた遺言書は家庭裁判所で検認をしてから開封します。
相続では、遺言書が存在する場合は遺言書の内容が原則優先されます。遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、今回ご相談者様のお父様が手書きで作成された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封することが可能となります(法務局で保管された自筆証書遺言書を除く)。
遺言書を検認しないで勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められているため、ご相談者様はご自宅で開封せずに、家庭裁判所に提出する戸籍等を集めてから、速やかに家庭裁判所に赴き遺言書の検認を行いましょう。検認手続きは申立人以外の相続人が揃わなくても行われます。家庭裁判所では遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするだけでなく、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止としても効果的です。
遺言書の検認の完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めます。検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできないため、必ず検認を行うようにしてください。
相続の花笑みでは、豊田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2023年04月04日
Q:行政書士の先生、遺言書にない財産の扱いが分からず困っています。(豊田)
私は豊田在住の50代主婦です。豊田の実家に暮らしていた父が亡くなり、先日豊田で葬儀を終えました。今は相続人である母と私と妹の3人で協力して遺品を片付けながら相続手続きを始めたところです。
父は生前から「遺言書に遺産の分割方法を書いておいた」と話していたので、姉妹間で話し合う必要はないと安心していたのですが、遺言書の指示に従って財産を整理していたところ遺言書にはない財産が発覚しました。どうやら父自身もその財産の存在が頭から抜け落ちていたようです。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのでしょうか。(豊田)
A:遺言書に”その他の財産の扱い”についての記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。
亡くなったお父様が作成された遺言書に、”遺言書に記載されていない遺産の相続方法”などの文言がないか確認しましょう。遺言書には、”記載されていない財産について”のようにひとくくりにして、その相続方法や扱い方を記載することができます。そのような文言が残されているのであれば、その指示に従って相続していただきます。
似たような文言が見つからなければ、遺言書に記載されていない財産の相続方法についての遺産分割協議を行い、分割方法を相続人全員で話し合って決定します。そして決定事項を遺産分割協議書に取りまとめ、その内容に従い相続手続きを進めることとなります。遺産分割協議書は不動産の登記申請など、相続手続きにおいてさまざまな場面で活用することができます。
遺産分割協議書は書式や形式、用紙などに規定はありません。手書きで作成しても構いませんし、パソコンの使用も認められています。遺産分割協議書の内容に問題がなければ、すべての相続人が署名し、実印を押印します。併せて印鑑証明書も準備しておきましょう。
遺言書は生前対策として有効な手段ですが、せっかく遺言書を用意しておいても内容に不足があると遺産分割協議が必要になることもあります。さらに方式に不備があると遺言書自体が無効となってしまう恐れもありますので、遺言書を作成する際は知識が豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは遺言書の内容についてのアドバイスや、必要となる書類の収集など、遺言書作成におけるさまざまなサポートを行っております。また遺言書の作成だけでなく、相続について幅広くお手伝いいたしますので、お困りな点がありましたらぜひ一度相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。
2023年03月08日
Q:相続に必要な戸籍が不足していると言われました。どのように揃えればいいのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田に在住の40代の主婦です。ひと月前に同じく豊田に住む父が亡くなりましたので、母とともに相続の手続きを始めたところです。銀行での手続きには戸籍が必要だと聞いたので、父が亡くなったことがわかる戸籍を持参したのですが、これだけでは不十分なので手続きができないと言われました。
相続手続きは初めてのことで、やることが多くて困惑しています。相続手続きに必要な戸籍とはどんなもので、どのように集めればいいのでしょうか?(豊田)
A:お父様の出生から死亡までの全ての戸籍を揃える必要があります。
相続手続きが発生した際、戸籍の情報を基に相続人を確定します。戸籍には被相続人が亡くなった時点での配偶者やお子様の有無の情報だけでなく、被相続人は誰と誰の間に生まれたのか、ご兄弟は何人いるのか、いつ亡くなったのかなど、被相続人に関するさまざまな情報が記載されています。
しかし多くの方は婚姻などの理由で複数回転籍をしていますので、戸籍は複数あることがほとんどです。相続手続きではそのすべての戸籍を集める必要があります。被相続人に隠し子や養子がいたなど、思わぬ相続が発生する可能性もありますので、相続が開始されたら早めの段階で戸籍を揃えておくことをお勧めします。
相続手続きに必要となる主な戸籍は下記の通りです。
- 被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人 :全員の現在の戸籍謄本
まずは被相続人の最後の住所地を管轄する役所へ行き、戸籍の請求をしましょう。その戸籍に記載された内容から従前戸籍の情報を読みとっていただきます。従前戸籍を管轄する役所が遠方にあり、直接窓口でお手続きすることが困難な場合は、郵送でのお取り寄せも可能です。請求方法は各役所のホームページなどに記載がございますのでご確認ください。
さらに相続人全員の現在の戸籍も揃える必要があります。このように戸籍の収集だけでも多くの労力と時間を費やすことが想定されます。
相続の花笑みでは、豊田および豊田周辺の皆様から相続手続きに関するご相談をたくさんいただいております。相続手続きには戸籍収集だけでなくさまざまな手続きがあり、慣れない方にとっては精神的にも時間的にも負担の大きいものです。ぜひ一度、相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。相続手続きに詳しい行政書士が、親身になってサポートさせていただきます。
豊田および豊田周辺にお住まいの皆様、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。