相談事例

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豊田の方より遺産相続に関するご相談

2023年02月02日

Q:遺産相続の手続きをしなければならないのですが、行政書士の先生、手続き完了までの期間を教えて下さい。(豊田)

はじめて相談します。私は生まれてからずっと豊田に住んでいる50代の会社員です。半月ほど前に豊田の実家に暮らしていた父が亡くなり、現在は遺産相続の手続きを始めようかと色々調べているところです。相続人については戸籍で確認し、母と私と妹の3人でした。遺産相続する財産については、豊田の実家と、豊田郊外に土地がひとつと、銀行の預金がいくらかありました。私は自身の仕事が忙しく、遺産相続手続きに時間を割く余裕がありません。専門家に依頼する案も視野にすべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるか教えて下さい。(豊田) 

A:遺産相続手続き完了までのお時間は相続内容により異なりますが、平均期間をご案内します。

こちらでは、一般的な手続きとして以下の2つの手続きをご案内いたしますが、自宅保管の遺言書(自筆証書遺言)がある場合、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人の中に未成年がいる場合などといったケースでは、別途家庭裁判所への手続きも必要となりますのでさらにお時間を要することになります。

遺産相続の手続きが必要な財産としては、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産等があります。

【金融資産のお手続き】亡くなられた方(被相続人)の口座の名義を相続人名義へ変更、もしくは解約して相続人へと分配するお手続きです。各機関によってお手続き内容及び所要時間は異なります。
必要書類としては、一般的に「戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届」等を揃えて提出します。こちらのお手続きにかかる期間としては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度とお考え下さい。

【不動産の手続き】上記同様、亡くなられた方の所有する不動産の名義を相続人の名義へ変更するお手続きです。必要書類としては、「戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書」等の書類を揃えて法務局で申請を行います。こちらのお手続きにかかる期間としては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程でお手続き完了となります。

ご相談者様のお父様の遺産の中には不動産が含まれるため、ご状況によっては相続税の申告納税が必要となる場合もございますのでその場合はより多くのお時間を要することになります。

相続の花笑みでは、落ち着いた雰囲気の中で遺産相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
相続の花笑みでは、遺産相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な豊田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 豊田の皆様、ならびに豊田で遺産相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

豊田の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:行政書士の先生、実の母が再婚した場合、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか?(豊田)

先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚し、その後母は別の方と再婚して再婚相手の方と豊田で暮らしていました。

その方とは直接会ったこともなかったので、母から連絡を受け葬儀には参列しただけの他人ともいうべき仲です。しかし、母から、私もその方の相続人にあたるのだから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私にも自分の家庭があり豊田から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも、本当に私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(豊田)

A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした覚えがないのであれば、相続人にはあたりません。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。

相続の花笑みでは、豊田を始め豊田近郊の皆さまからたくさんの相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続事情について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。豊田周辺地域にお住まい、または豊田周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、相続の花笑みまでお問い合わせください。所員一同、皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に相続の花笑みの無料相談をご利用ください。

豊田の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:遺言執行者とは?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)

豊田在住の50代会社員です。先月豊田市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が残した公正証書遺言を確認するため弟と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長男の〇〇が遺言執行者である」と記載されていました。相続人は母と私と弟の三人だと思いますが、遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、父の遺言に関してどのようにすればよいのか分かりません。仕事も忙しいので可能なら弟に代わってもらいたいのですが…。行政書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(豊田)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことです。

この度は相続の花笑みへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とは遺言者が遺言書にて指定し、任命された方は遺言書の内容を実現するために、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければならず、本人の意思だけで辞任することができなくなります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。

相続の花笑みでは豊田ならびに豊田周辺にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、親身になって丁寧にお手伝いさせていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。豊田の皆様、ならびに豊田で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

 

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