地域
2022年11月02日
Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続手続きで必要な戸籍が分かりません。(豊田)
はじめまして、私は50代の主婦です。豊田の実家に住む母が先日亡くなってしまい、相続が開始しました。相続手続きを進める中で、困ったことがあったため今回お力を貸していただきたく相談いたしました。
母の遺産は豊田にある実家と預貯金のみとなっております。しかし、父は既に他界しており、兄弟もおりませんので、相続人として相続することになるのは私一人です。預貯金の相続手続きから進めようと思い、先日豊田市内の銀行へ戸籍を提出しましたが、相続手続きに必要な戸籍が不十分なため手続きを進められませんと言われてしまいました。銀行の方からその場でご教示いただければよかったのですが、必要な戸籍の収集方法なども併せて専門家である行政書士の先生に教えていただきたく思います。なお、父の出身地は大阪です。(豊田)
A:相続手続きで必要となる戸籍は、お母様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本になります。
この度は相続の花笑みへご相談いただき、誠にありがとうございます。
相続手続きで必要な戸籍には、種類が複数ありますので、お一人ですと混乱されることも多くあるかと思います。基本的には続手続きにおいて必要な戸籍は以下の通りになります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人本人の氏名や生年月日、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、死亡日などの情報がすべて記載されております。さらに、これらの戸籍により法定相続人を確定することができます。ご相談者様がおっしゃっていたように相続人がご相談者様のみであれば問題ありませんが、万が一、戸籍上に養子などの存在があった場合にはその方も相続権がありますのでご注意ください
なお、戸籍収集は被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本ですので、過去に戸籍を置いていたすべての役所へ請求する必要があります。お母様の過去の転籍により役所が遠方にある場合は、郵便での請求も可能となっておりますので、直接出向くのが難しい方は各役所のホームページなどでご確認ください。多くの方は複数回転籍されているため、時間と手間が十分に必要となります。お早めに取り寄せておくことをお勧めいたします。
今回のご相談者様のように、お一人で相続手続きを進めていくと「思いのほか、時間がかかる」「自分一人だけでは難しい」など、想像とのギャップがあり、お悩みの方が多数いらっしゃいます。もし相続に関するお困りごとや不安なことがありましたら、相続の花笑みの無料相談をぜひご利用ください。
相続の花笑みでは相続の知識に長けた専門家が豊富な経験を活かして、豊田ならびに豊田近郊にお住まいの皆様が抱える、相続手続きや遺言書の作成などのお悩みを全力でサポートいたします。豊田ならびに豊田近郊の皆様、まずは相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。
2022年10月04日
Q:ある施設への寄付を希望しているため、遺言書を書こうと思います。(豊田)
私は3年ほど前に主人を亡くし、現在は長年主人と暮らしてきた豊田の自宅で一人暮らしをしています。主人の遺してくれた遺産のおかげで細々と日常を暮らすことができています。将来のことを考えますと、私どもには子供がおりませんので、私の死後には私の財産はどうなるのか心配になりました。親戚もいるにはいるのですが、豊田郊外に住むまったく交流のない亡き姉の子になります。できれば若い頃にボランティア活動でお世話になった豊田の障害者施設に寄付したいと考えています。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞いたので、書いてみようかと検討しているところです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(豊田)
A:寄付をされたい場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成することにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。よって指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人であるお姉様のお子様が財産を相続することになるでしょう。
民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
また寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。
相続の花笑みでは、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
豊田にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。豊田近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続の花笑みの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同豊田の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2022年09月02日
Q:叔母の相続において相続人が誰になるかを、行政書士の先生に伺いたいです。(豊田)
3カ月前に豊田で一人暮らしをしていた叔母が亡くなりました。叔母に配偶者がいるのものの、豊田の老人ホームで生活しており別居であったため、叔母にとって姪である豊田に住む私が様子を見にいっていました。子供はいなかったものの、60歳まで現役で働いていた叔母はお金には余裕があり、配偶者とも楽しい老後を過ごしていたようです。ただ、急に体調を崩してしまったこともあり、遺言書はありませんでした。
叔母の配偶者の体調があまりよくないため、私が相続について対応することになりました。叔母の遺産について考えなければならないのですが、そもそも相続人がよく分かっていません。前述の通り叔母には子供はおらず、叔母の父母、祖父母も既に亡くなっています。そのため配偶者と叔母の兄弟たちが相続人になると思うのですが、私の母である叔母の姉(Aさん)も3年前に他界しており、叔母の兄(Bさん)および兄の子供(Cさん)も亡くなっています。Cさんには子ども(Dさん)がいますが、私とは交流がありません。
私にも兄弟はおらず、Dさんぐらいしか血縁関係の親族はいません。このような場合、相続人は誰になるのでしょうか。教えていただけると助かります。(豊田)
A:今回のご相談の場合、相続人となるのは叔母様の配偶者とご相談様です。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。
民法には誰が遺産を相続するのかについて相続順位が定められています。配偶者は常に相続人となりますが、その他の人については以下の通りです。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位順位の人がいない、もしくは全員が相続放棄をした際に第二、第三順位の人が相続人になります。今回のご相談では第一順位、第二順位の人はそもそも存在しない、もしくは他界しているためいません。
第三順位の兄弟姉妹であるのはAさんとBさんもすでに亡くなっていますが、兄弟姉妹の場合、一代先まで代襲相続をします。つまり亡くなった叔母様の姪や甥にあたる方は代襲相続人として相続する権利があるということです。Dさんは叔母様にとって姪や甥の子供なので相続人にはなりません。
よって今回の相続において相続人となるのは叔母様の配偶者とご相談者様になります。なお法定相続分については配偶者の方=3/4、ご相談者様=1/4です。
法定相続分の割合などは誰が法定相続人になるかによっても異なります。ご自身での判断が難しい場合には、早めに専門家にご相談ください。
相続の花笑みでは、豊田の皆様の相続に関するお悩みや相続手続きをお手伝いしております。豊田近郊にお住まいの方で、相続についてご心配ごとを抱えている方は、お気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。豊田の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。