
遺言書の作成
2025年03月03日
Q:遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(豊田)
私は豊田に住む70代自営業の男性です。子どもたちが私の相続で揉めて欲しくないので遺言書を作ろうと思っています。友人が先日遺言書を作成したらしいのですが、遺言書の事なら行政書士が専門だと聞きました。素人の私が見よう見まねで作成するより、専門家に依頼して間違いの無い確実な遺言書を作成したいと思い、先に遺言書について知っておこうと思い問い合わせました。私が死んだ場合、相続財産は豊田の不動産がいくつかと多少の預貯金です。妻と3人の子供たちが相続人のはずです。遺言書がないと相続人同士で財産の奪い合いになると聞いて、ドラマみたいなことが本当にあるんだと怖くなりました。今のうちに遺言書を作成して今後は安心して暮らしたいと思っております。円満な相続手続きのためにぜひアドバイスをお願いします。(豊田)
A:ご家族が安心できるようご自身に合った遺言書を作成しましょう。
遺言書のない相続において相続人同士で財産の奪い合いになるケースは、実際には意外とあります。特に遺産に不動産が含まれる場合には遺産の額が大きくなるため、遺産分割でもめる可能性が高くなります。このようなトラブルを避けるため、遺言書を作成してご自身の財産の分割について「誰が何をどのくらい」分けるか先に決めておきましょう。ただし、相続人が不公平になるような偏った内容にしないよう、遺言者とご遺族が納得のいく内容を検討するようにして下さい。
相続では「遺言者の最後の意思」である遺言書が原則優先されますが、遺言者がお元気なうちに作成しておく必要があります。自分の意思をしっかりと反映した遺言書となるよう専門家と相談をしながら作成する事をお勧めします。
次に遺言書の種類についてご説明させていただきますが、詳しくは当事務所の初回の無料相談で対応させていただきます。
【遺言書の普通方式3種類】
①自筆証書遺言・・・遺言者の好きな場所、タイミングで自筆で作成します。費用は掛からず手軽であるのに加え、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。ただし、遺言書の作成方式を守らないと無効となります。なお、法務局で保管していない自筆遺言証書に関しては開封前に家庭裁判所において検認手続きを行う必要があります。
②公正証書遺言・・・2人以上の証人と共に公証役場に出向き、公証役場の公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管され、遺言者には正本、謄本が渡されます。原本は公証役場にあるため偽造や紛失の心配がありません。公証人が作成するため方式についての不備もなく確実な遺言書ではありますが、費用がかかるうえ、公証人や証人とのスケジュール調整が必要です。
③秘密証書遺言・・・自筆証書遺言のように、遺言者がお好きなタイミングで遺言書を作成し封をして公証役場に持ち込み、公証人が「遺言書の存在」を証明します。封をしてから持ち込むので他人が遺言の内容を知ることはありません。しかしながら、書き方のチェックもできないため方式不備で無効となる危険性があるにもかかわらず、費用もかかるため現在はあまり使用されていない方式です。
相続の花笑みは、相続手続きの専門家として、豊田エリアの皆様をはじめ、豊田周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
相続の花笑みでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、豊田の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは相続の花笑みの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。相続の花笑みのスタッフ一同、豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、両親が連名で遺言書を作成したようなのですが、問題ないのでしょうか?(豊田)
遺言書のことで疑問がありご連絡しました。先日、豊田の実家に帰省した際に、相続の話が出ました。私の両親はまだ健在で、豊田の実家で2人仲良く暮らしているのですが、万が一の時に備えて遺言書を作成したのだと言います。遺言書は豊田の実家の金庫内に保管しておくので、両親のどちらかが亡くなった際は確認するように、と言われました。
現在両親が暮らしている豊田の実家は父名義ですが、母も昔から豊田に暮らしており、曾祖父の代から相続している母名義の土地があるので、2人の財産の分割方法について両親で話し合い、連名で遺言書を作成したそうです。
そこで疑問に思ったのですが、1つの遺言書を2人で作成しても問題ないのでしょうか?遺言書を作成してくれたのは大変ありがたいのですが、もし問題のある遺言書だと困るので、念のため確認させていただきました。(豊田)
A:民法では共同遺言を禁止していますので、連名で作成した遺言書は無効となります。
ご夫婦で一つの遺言書を作成したいというご要望をいただくこともありますが、民法では共同遺言の禁止を定めていますので、残念ですが複数名で一つの遺言書を作成することはできません。もしも一つの遺言書に複数名の署名がなされている場合には、その遺言書は無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者の最終意思を相続人に伝える書面であり、そこに記された内容は本人の自由な意思を反映させたものでなければなりません。複数名で作成してしまうと、誰か一人が主導的に作成し、他の人の意思は反映されていないのではないか、という可能性を否定できないのです。
また、作成した遺言書を撤回したいとき、複数名で作成していた場合は全員の承諾を得る必要が出てきます。これでは遺言書の撤回の自由を奪われていることと同義といえます。
このような理由から、遺言書は複数名では作成できないことになっているのです。
遺言書の作成にはさまざまなルールが設けられています。ご自身で作成する自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に作成することができますが、その遺言書が法的なルールから逸脱している場合は無効となり、相続手続きに使用することができなくなってしまいます。せっかく作成した遺言書が無効にならないよう、しっかりとルールを確認してから作成することが大切です。
相続の花笑みは相続・遺言書に精通した行政書士事務所で、豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。初回のご相談は完全無料ですので、ぜひ相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。
2024年06月04日
Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていた遺言執行者の役割とはどのようなものですか?(豊田)
先日、豊田の自宅で同居していた父が亡くなりました。豊田の葬儀場にて葬儀を無事終えましたので、これから相続手続きを進めようというところです。父は生前のうちに遺言書を作成し、豊田の自宅金庫に保管しておりました。先日家庭裁判所にてこの遺言書を開封してもらったのですが、そこには遺言執行者についての記載がありました。遺言執行者に指定されていたのは私の妹です。なぜ私ではなく妹が指定されていたのかはわかりませんが、そもそも遺言執行者にはどのような役割があるのか確認したいと思い、ご相談させていただきました。(豊田)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の指示内容を実現するために手続きを進めることです。
相続の花笑みにご相談いただきありがとうございます。
遺言執行者とは、その名の通り遺言を執行する者であり、遺言書の指示内容を実現させるために、あらゆる相続手続きを進める権利と義務を有します。遺言執行者は遺言書の中で指定することができます。遺言書の中で指定があれば、相続人以外の第三者が遺言執行者になる場合もあります。
ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからといって、必ず就任しなければならないものではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指定された方の自由意思で決定することができます。遺言執行者への就任を承認する前であれば、相続人に対して「遺言執行者への就任を辞退する」と伝えるだけで、就任を拒否することが可能です。
遺言執行者に就任した後に、やっぱり辞任したいという場合もあるかもしれませんが、一旦就任してしまうと、本人の意思だけでは辞任することはできません。就任後の辞任に関しては、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てを受けた家庭裁判所は、総合的に考慮したうえで遺言執行者の辞任を認めるかどうか判断します。
遺言書にはさまざまな法的な定めや注意点がありますので、きちんと確認したうえで遺言書を作成することが大切です。遺言書について十分調べずに作成した結果、遺されたご家族のトラブルの火種になってしまったり、遺言書自体が法的に無効になってしまったりと、さまざまな不都合が生じる恐れもあるのです。遺言書作成に関して不安がある方は、相続に精通した専門家の知識に頼ることも方法のひとつです。
相続の花笑みでは、これまで豊田の皆様から遺言書に関するさまざまなご依頼やご相談を頂いてまいりました。豊田の皆様ならびにそのご家族にとってもご納得のいく遺言書となるよう全力でサポートいたしますので、豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。
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