
遺言書の作成
2022年12月02日
Q:遺言執行者とは?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田在住の50代会社員です。先月豊田市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が残した公正証書遺言を確認するため弟と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長男の〇〇が遺言執行者である」と記載されていました。相続人は母と私と弟の三人だと思いますが、遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、父の遺言に関してどのようにすればよいのか分かりません。仕事も忙しいので可能なら弟に代わってもらいたいのですが…。行政書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(豊田)
A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことです。
この度は相続の花笑みへお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者とは遺言者が遺言書にて指定し、任命された方は遺言書の内容を実現するために、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければならず、本人の意思だけで辞任することができなくなります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。
相続の花笑みでは豊田ならびに豊田周辺にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、親身になって丁寧にお手伝いさせていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。豊田の皆様、ならびに豊田で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年10月04日
Q:ある施設への寄付を希望しているため、遺言書を書こうと思います。(豊田)
私は3年ほど前に主人を亡くし、現在は長年主人と暮らしてきた豊田の自宅で一人暮らしをしています。主人の遺してくれた遺産のおかげで細々と日常を暮らすことができています。将来のことを考えますと、私どもには子供がおりませんので、私の死後には私の財産はどうなるのか心配になりました。親戚もいるにはいるのですが、豊田郊外に住むまったく交流のない亡き姉の子になります。できれば若い頃にボランティア活動でお世話になった豊田の障害者施設に寄付したいと考えています。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞いたので、書いてみようかと検討しているところです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(豊田)
A:寄付をされたい場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成することにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。よって指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人であるお姉様のお子様が財産を相続することになるでしょう。
民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
また寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。
相続の花笑みでは、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
豊田にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。豊田近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続の花笑みの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同豊田の皆様の親身になってご対応させていただきます。
2022年06月01日
Q:父と母が一緒に作成した遺言書に法的な効力はあるのか、行政書士の先生にお伺いしたいです(みよし)
行政書士の先生、遺言書のことで困ったことになっているのでご相談させてください。
私の父は2年前からみよし市内の病院に入院していたのですが、残念ながら先日亡くなってしまいました。最後はせめて思い出の詰まったみよしの実家で過ごして欲しいと思い、悲しみに暮れるなか何とか無事に葬儀を済ませることができました。
現在は相続人となる母と私と妹の三人で、みよしの実家の遺品整理をしているところです。その最中に父が愛用していた上着の内ポケットから遺言書を発見したのですが、「私も一緒に作成したのよ」と母から聞いて驚いています。遺言書には父の財産だけでなく、母の財産の分割方法についても書いてあり、父と一緒に母も署名、押印をしたそうです。
「夫婦なんだから同じ遺言書でも問題ないでしょ?」と母はいっていますが、父と母が一緒に作成した遺言書は法的に認められるのでしょうか?(みよし)
A:2名以上で作成された遺言書に法的な効力はありません。
遺言書は遺言者の意思を反映して作成するものであり、作成した後も撤回することができる自由が認められている法的な書類です。その遺言書を2名以上と共同して作成するとなると、片方に遺言内容を強要されることや遺言内容を撤回したくても同意してもらえないなど、遺言書における自由を奪われてしまう可能性があります。
ゆえに、民法には2名以上の者がひとつの書面で遺言を残すことはできないとする「共同遺言の禁止」が定められているというわけです。たとえご夫婦やご家族であったとしても共同遺言の禁止に該当する遺言書は無効扱いとなるため、残念ながらお父様とお母様がご一緒に作成した遺言書に法的な効力はありません。
遺言書が無効となってしまった場合、お父様の所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」にて分割方法を決定する必要があります。合意に至った際はその内容を取りまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印して完成させます。
遺産分割協議書は不動産の名義変更や相続税申告等で提出が求められる書類ですので、必ず作成しておきましょう。
今回のケースのようにせっかく遺言書を作成していても無効となってしまっては、ご自分が希望する分割方法を実現できないだけでなく、大切なご家族が困ったり揉めたりすることになる可能性も否定できません。遺言書を作成する際は、確実性の高い「公正証書遺言」を選択されることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要書類の収集についてもサポートさせていただいております。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にお問い合わせください。
みよしやみよし近郊の皆様の遺言書・相続全般に関するお困り事を解消できるよう、豊富な知識と経験を備えた行政書士ならびにスタッフが親身になってご対応いたします。
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