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2022年09月02日
Q:叔母の相続において相続人が誰になるかを、行政書士の先生に伺いたいです。(豊田)
3カ月前に豊田で一人暮らしをしていた叔母が亡くなりました。叔母に配偶者がいるのものの、豊田の老人ホームで生活しており別居であったため、叔母にとって姪である豊田に住む私が様子を見にいっていました。子供はいなかったものの、60歳まで現役で働いていた叔母はお金には余裕があり、配偶者とも楽しい老後を過ごしていたようです。ただ、急に体調を崩してしまったこともあり、遺言書はありませんでした。
叔母の配偶者の体調があまりよくないため、私が相続について対応することになりました。叔母の遺産について考えなければならないのですが、そもそも相続人がよく分かっていません。前述の通り叔母には子供はおらず、叔母の父母、祖父母も既に亡くなっています。そのため配偶者と叔母の兄弟たちが相続人になると思うのですが、私の母である叔母の姉(Aさん)も3年前に他界しており、叔母の兄(Bさん)および兄の子供(Cさん)も亡くなっています。Cさんには子ども(Dさん)がいますが、私とは交流がありません。
私にも兄弟はおらず、Dさんぐらいしか血縁関係の親族はいません。このような場合、相続人は誰になるのでしょうか。教えていただけると助かります。(豊田)
A:今回のご相談の場合、相続人となるのは叔母様の配偶者とご相談様です。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。
民法には誰が遺産を相続するのかについて相続順位が定められています。配偶者は常に相続人となりますが、その他の人については以下の通りです。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位順位の人がいない、もしくは全員が相続放棄をした際に第二、第三順位の人が相続人になります。今回のご相談では第一順位、第二順位の人はそもそも存在しない、もしくは他界しているためいません。
第三順位の兄弟姉妹であるのはAさんとBさんもすでに亡くなっていますが、兄弟姉妹の場合、一代先まで代襲相続をします。つまり亡くなった叔母様の姪や甥にあたる方は代襲相続人として相続する権利があるということです。Dさんは叔母様にとって姪や甥の子供なので相続人にはなりません。
よって今回の相続において相続人となるのは叔母様の配偶者とご相談者様になります。なお法定相続分については配偶者の方=3/4、ご相談者様=1/4です。
法定相続分の割合などは誰が法定相続人になるかによっても異なります。ご自身での判断が難しい場合には、早めに専門家にご相談ください。
相続の花笑みでは、豊田の皆様の相続に関するお悩みや相続手続きをお手伝いしております。豊田近郊にお住まいの方で、相続についてご心配ごとを抱えている方は、お気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。豊田の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。
2022年08月03日
Q:行政書士の先生にお伺いします。離婚歴があるのですが、私にもしものことがあった際、前妻は相続人になるのでしょうか?(豊田)
私には離婚歴があります。もう30年以上前のことで子供もいませんので自分には関係のないことだと思っていましたが、現在、籍はいれていませんが長年連れ添った相手がいるため、自分にもしものことがあった場合に元妻に財産がいくようなことは避けたいと思っています。現在の私の相続人が誰にあたるのかも含めて、自分の将来の準備について行政書士の先生へ相談をお願いしたいです。(豊田)
A:離婚した前妻は相続人にはなりません。
当事務所へとお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
ご相談いただきました前妻の相続権についてですが、離婚した人は相続人にはなりませんのでご安心ください。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物には相続人はいないということになります。
そして、現在一緒に生活をされている内縁の方についても、籍をいれていないという事であれば現状相続権がありませんのでご注意ください。もしご自身の財産を現在の内縁の妻へ残したいという事であれば、生前のうちに対策をとらないといけません。現在の状況では、何も残せないということになってしまいます。
籍を入れていない内縁の方へと財産を残したい場合、籍をいれることが一番確実な方法になりますが、事情によりそれが叶わない場合は、内縁者へと財産を残す旨の意思表示をする遺言書を作成するという方法があります。法的により確実なものにするために公正証書遺言で作成をする事をおすすめいたします。
また、今回のケースの場合、下記に該当する人物ががいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事ができますので、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になる可能性があります。
【法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ただし、この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められなければ内縁者が財産を受け取ることはできません。
豊田におすまいの皆様も、相続についてお困りのことがございましたら相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。豊田の方から多くのご相談をいただいておりますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、みなさまのご来所を心よりお待ちしております。
2022年07月01日
Q:相続財産の調査中ですが、銀行通帳が見当たりません。行政書士の先生、どうしたらいいでしょうか。(豊田)
先日、豊田の実家に住む父が亡くなりました。相続人は豊田の実家に住む母と、私と弟の三人になります。私は豊田の実家近くに住んでおり、弟は遠方に住んでいるため、主に私と母で遺産整理や細かい手続きなどを進めているところです。現在は相続財産の調査をしているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見当たりません。退職金を預金した口座があるはずなのですが、豊田の実家をいくら探しても見つからないのです。どの銀行かも分からないので問い合わせすることもできず、困っています。相続人である私たちが調べる方法はないのでしょうか?(豊田)
A:相続人であることの証明として戸籍謄本を用意すれば銀行へ残高証明書を請求することができます。
まず、亡くなったお父様が遺した遺言書や終活ノートがないかご確認ください。相続財産の情報について書き記している可能性もあります。そういったものも見当たらないという場合には、相続人であることが証明できれば銀行に故人の預金口座の有無を確認することができます。口座が有る場合には残高証明、取引履歴などの情報の開示を請求することが可能です。
通帳やカードが一切見当たらない場合には、銀行からの郵送物やカレンダー、タオルなどから手掛かりがないか確認します。金融機関名が分かるものが見つかれば、その銀行に問い合わせてみます。以上のようなものも一切ない場合には、豊田のご実家の近くやお父様が退職された会社周辺の銀行に確認してみましょう。故人と取引がある銀行が判明したら残高証明を請求することができますが、相続人であることの証明として戸籍謄本が必要となりますので事前に取り寄せておきましょう。
相続手続きには手間がかかるものが多く、ご自身で進めている場合には思いもよらないところで躓いてしまう事もあります。自分で相続財産調査をしているが通帳が見当たらない、財産の全貌が把握できないという場合には、ぜひご相談ください。相続の花笑みでは相続手続きに関するご不安やお困り事に親身にお話しをお伺いし、丁寧に対応させていただきます。豊田で相続手続きに関するご相談なら、相続の花笑みの相続の専門家にお任せください。相続の花笑みでは、豊田にお住まいの方の相続手続きのサポートを実績豊富な行政書士が丁寧にサポートさせていただいております。初回は完全に無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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