相談事例

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豊田の方より相続についてのご相談

2021年09月07日

Q:相続手続きを完了するまでに時間はどのくらいかかりますか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)

豊田で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを進めることになりました。豊田の実家と、口座の預金が相続財産です。都内に勤務していますので、帰省するための休暇を取ろうと考えています。相続手続きを完了させるのに、どのくらいの期間が必要ですか。(豊田)

A:相続の手続きは、遺産の内容によってかかる時間が異なります。

相続の花笑みにご相談いただき、ありがとうございます。
相続財産には様々な種類があります。今回の場合はご実家の建物や土地などの不動産と、口座預金である金融資産。これら2点の手続き方法についてご紹介いたします。

  • 不動産のお手続き

不動産の情報は法務局により管理されている登記事項証明書に記載されているので、相続が発生すると亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人の名義へと変更をする手続きが必要です。名義変更の手続きに必要な資料の収集には12ヶ月ほど要するとお考えください。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請をします。申請後は2週間ほどで手続き完了です。

  • 金融資産のお手続き

一般的に金融資産については、被相続人の口座を解約する、もしくは口座の名義自体を相続人の名義に変更する手続きが行われます。手続き時に必要となる書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などです。ただし、被相続人が利用していた金融機関によっても揃える書類が異なる可能性があるので事前に問い合わせておきましょう。完了までの目安としては、資料収集に12ヶ月、金融機関での処理が2~3週間程度になります。

ご相談者様のお悩みから、一般的な手続き方法として上記2点をご説明いたしました。かかる時間が2ヶ月程度ですので、現実的に休暇の間ですべてを終わらせるのは難しいかもしれません。帰省前に郵送等で手続きを進めておく、または専門家に任せることをお勧めします。なお、自筆の遺言書がある、行方がわからない相続人がいる、相続人の中に未成年がいるなどの場合には、家庭裁判所へ別途手続きが必要となります。その際には、手続きの時間がもう少し長くなりますので確認しておきましょう。

相続の花笑みでは、豊田にお住いの皆様へ丁寧に対応をさせていただきます。豊田に在住のご家族が亡くなられた方、ご実家が豊田にある方などは、相続の花笑みをぜひご利用ください。お困り事がありましたら、初回無料の相談会へとお越しいただき、お悩みをお話しいただければ幸いです。円滑にお手続きが進行するよう、ご支援いたします。

日進の方より相続についてご相談

2021年08月04日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続手続きをする不動産が遠方にある場合どのように手続きを行えば良いのでしょうか?(日進)

現在日進に住んでいる50代会社員です。
先月日進市内の病院で父が亡くなり相続の手続きを進めております。

父の相続財産にはいくらかの預貯金と日進にある実家の他に父の故郷である沖縄にも不動産を所有しておりました。

母は幼い頃に他界しているため、相続人はおそらく長男の私と妹の二人です。
兄妹で話し合ったところ相続する不動産に関しては私が相続することになりました。
不動産相続の手続きを行う際には各地域の法務局にて行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも日進の法務局で行うことはできないのでしょうか?
行政書士の先生に教えていただきたいです。(日進)

A:実際に足を運ばなくても不動産の相続手続きを行う方法はございます。

この度は相続の花笑みにお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様の仰る通り、不動産相続の手続きはその不動産の所有地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。
複数の不動産の場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認し、手続きを行います。
不動産の管轄は法務省のホームページにて掲載されています。
日進と沖縄にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。

不動産相続手続きの申請方法には①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つの方法があります。下記にて詳しい説明をしますのでご確認ください。

  1. 窓口申請…法務局へ実際に出向き窓口で申請する方法です。
    この方法は平日に各法務局へ行く必要があります。
  2. オンライン申請…パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。
    日本全国にある法務局がオンライン申請に対応しているため、不動産が遠方にある場合でも費用や所要時間の差は大方ありません。
    パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所に送信します。
  3. 郵送申請…申請書を作成し、郵送で送付する方法となります。
    遠方に不動産がある場合、旅費の代わりに郵送代のみで済むため、経費も時間も節約することができます。
    ただ、申請内容に不備があった場合に、窓口受理の段階で不備な点を指摘されても対応することができないため、時間と労力が倍かかってしまう可能性がありますので注意しましょう。

不動産の登記申請には申請書の書き方など細かい決まり事が多くあります。
1つでも不備があると申請者自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要となり、やり直したりする必要もあったりと負担が大きくなる可能性があります。
また、送付先の到着ミスがないよう簡易書留以上の方法で送付することをお勧めします。
返送も郵送で受領されることになることがほとんどですので、返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。

相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃるでしょう。
不動産相続に関して等ご自身で進めることがご心配な場合や面倒な方はぜひ相続の花笑みまでお問合せ下さい。
相続の花笑みは日進の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております

豊明の方より相続についてのご相談

2021年07月03日

Q:元妻に財産を渡したくありません。相続が発生した場合、元妻は私の相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(豊明)

行政書士の先生、はじめまして。私は豊明で一人暮らしをしている60代男性です。

20代の時に結婚し二人の子を授かりましたが、5年前に離婚し、故郷である豊明に戻ってきた次第です。年齢が年齢なこともあってか、最近は自分の将来について考えることが増えてきました。

私には父から受け継いだ豊明の実家とアパート、いくらかの預貯金があります。
これらの財産が私の死後、親権を手放した二人の子に渡るのは構いませんが、元妻にだけはどうしても渡したくありません。

私の身に何かが起こり相続が発生した場合、別れた元妻は私の相続人になるのでしょうか?(豊明)

A:すでに離婚されている元奥様は、相続人にはなりません。

別れた元奥様に財産を渡したくないとのことですが、すでに離婚されている元奥様はご相談者様の配偶者ではないため、相続人になることはありません。
相続人となる方は民法により、以下のように定められています。

第1順位:子供や孫(直系卑属)※実子・養子は不問
第2順位:父母または祖父母(直系尊属)※養父母等も該当
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)※死亡している場合は子
※上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続できません

被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の相続人と共同で財産を相続します。

なお、今回のケースのように奥様と離婚し親権を手放していたとしても、お子様の相続権がなくなることはありません。よってご相談者様の身に万が一のことがあった場合、所有していた財産はお二人のお子様が相続することになります。

お子様と元奥様が同居されている場合などは間接的に財産がわたることになるかもしれませんが、それすら避けたいとお考えの際は、遺言書を作成して第三者へ贈与・寄付する方法もあります。ただし、相続人には財産の一定割合を必ず受け取れる「遺留分制度」があるため、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。

相続の花笑みでは、豊明ならびに豊明近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
ご自身が相続人になるかどうかなど、個々の相続についても親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。
豊明ならびに豊明近郊の方で相続について何かお困りの際には、相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。

所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております

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