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2021年04月09日
Q:相続が発生したのに財産を確認できません。通帳が見つからない場合にはどのようにすべきか、行政書士の先生にお伺いしたいです(豊田)
豊田に住む50代の男性になります。3か月ほど前に私の父が亡くなり、弟と相続について話し合うことになりました。父も豊田に住んでいたのですが、晩年は豊田市内の有料老人ホームで過ごしていました。父の遺品を片付けながら、財産の内容を確認していたのですが、父が8年前に祖父から相続し、どちらかの銀行に入金していた預金の通帳が見当たりません。それなりの大金であったため、使ってしまったとは考えられず、祖父から相続した後、父がどの金融機関に預けていたのかもわかりません。弟がいくつか銀行をあたってみましたが、個人情報についても厳しい時代なので、電話で問い合わせしても個人的なことは教えてくれませんでした。通帳も発見されない預貯金についてはどのように確認すればよいのでしょうか?(豊田)
A:相続人であることを証明すれば、金融機関にて残高証明書等を取り寄せることができます。
相続において遺産を分割するためには前提として被相続人の財産内容をすべて把握する必要があります。しかしながらご相談者様のように、相続財産のありかがわからないという方も少なくありません。弟様がご対応された通り、残念ながら多くの金融機関では個人的なことに関して電話で問い合わせしたとしても、期待する返答は得られない可能性も高いでしょう。金融機関に確実な対応を求めるためには、ご自身が相続人であり、権利があることを証明するため戸籍等を提出する必要があります。
今回の場合、ご相談者様はお父様にとって実子の立場にあるため、基本的にはお父様が亡くなられたことと、親子関係であることがわかる戸籍があれば、残高証明書を取り寄せることは可能です。銀行によって必要書類が異なりますので、問い合わせしてみてください。
お父様がご利用いただいていた銀行の目星が全くついていないときには、あらためて遺品整理をして、手掛かりになるものを探します。通帳自体が見つからなくても、お父様が残したノートや、口座開設の際に銀行等が配るノベルティー、カレンダー、タオルなどにより利用していた銀行のヒントとなるものが見つかるかもしれません。それでも難しい場合、お父様の生活圏内(ご自宅や介護施設など)に存在する金融機関をあたってみましょう。
上記の調査等を行うためには、多くの時間を要することになります。ご自身で行うのにご不安を感じる方は、専門家にご相談ください。豊田にお住まいで、相続についての相談がある方は相続の花笑みの初回無料相談をご活用ください。豊田の地域密着で相続手続きに携わってきた行政書士が相続や遺言書作成、生前対策に関して親身に対応させていただきます。豊田の皆様、お気軽にお問い合わせください。
2021年03月10日
Q:行政書士の先生にご質問です。相続の手続きにはどのくらい期間がかかるのでしょうか?(豊田)
先週、豊田に住んでいました父が亡くなりました。相続人は私と妹の2人です。相続財産は、多少の預貯金と豊田にある実家になります。相続手続きを進めようとしていますが、妹は実家の豊田から離れて暮らしていますので、私が一人で相続手続きを進めようと思っています。仕事をしながら相続手続きをしようと考えておりますので、すべての手続きを終えるにはどのくらいの時間がかかるのか知りたいです。(豊田)
A:財産の種類等により、相続手続き完了までのお時間は異なりますが一般的な目安をお伝えさせていただきます。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きにかかる一般的な時間の目安についてお伝えする前に、相続手続きの流れを確認いただいた方がイメージしやすいかと思われますので、下記にてご説明させていただきます。
【一般的な相続手続きの流れ】
- 相続人の確定…市区町村においてお父様の戸籍謄本一式及び、相続人様の戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。
- 財産の調査…お父様の財産に関係する書類を法務局や金融機関などから取り寄せ、調査をします。
- 相続関係説明図及び財産目録の作成…上記①、②で取り寄せた資料を基に作成します。
- 遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成…ご相談者様と妹で話し合いを行い、遺産の分割内容について決定します。相続人間で合意した内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
- 各種名義変更手続き…④で決定した通りに、それぞれの財産の名義変更手続きを行います。
*上記の他、財産の内容によっては相続税申告等、別途の手続きが必要な場合もございますので詳しくはご相談ください。
相続手続きの時間の目安としては、①の相続人の確定及び②の財産の調査がそれぞれ1~2ヶ月程度、⑤の名義変更手続きが金融機関や法務局ごとに2~3週間程度です。財産内容にもよりますが、並行して行える手続きもありますので、すべて合わせて4か月程が目安になります。
ただしこの期間は遺産分割協議がスムーズに完了した場合を想定しています。相続人間でトラブルに発展してしまい協議内容がまとまらないと、⑤の名義変更に進むまでに何年もかかってしまう相続も実際に存在します。また①の相続人の確定のためにはお父様の出生から死亡まで一連の戸籍謄本が必要となりますが、お父様が複数回転籍なさっていた場合にはそれぞれの役場に問い合わせし取り寄せなければなりません。その際には戸籍収集に通常よりも時間がかかる場合もあります。ご相談者様はお仕事をされていらっしゃるとのことですので、よろしければ専門家に依頼することもご検討ください。
豊田にご実家のある方や豊田にお住まいの方は相続の花笑みまでお問い合わせください。豊田地域密着で専門家が丁寧に対応致します。また豊田の皆様に向けて初回無料相談会を実施しておりますのでお困り事をお聞かせ下さい。豊田の皆様のご来所をお待ちしております。
2021年02月05日
Q:遺産分割協議書を作る必要はあるのか行政書士の先生にご相談したいです。(みよし)
みよし在住の50代主婦です。先月、私の夫が他界しました。みよしで葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めております。相続する財産としては、いくらかの預貯金です。夫は遺言書を遺していなかったため、相続について話し合う必要がありました。ただ、相続人は私と娘の2人だけでしたので、すでに相続に関する話し合いは済ませてあります。相続について調べていくと、遺産分割について話し合った際に遺産分割協議書を作ると記載されていたのですが、これは必ず必要なものなのでしょうか?また、今後遺産分割協議書があると良場面について具体的にお伺いしたいです。(みよし)
A:遺産分割協議書を作ることで、相続手続きがスムーズに進みます。
遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員が話し合った際、合意した内容を書面にまとめたもののことです。遺産分割協議書があることで、名義変更等の手続きや、相続人間で争いが起きた際に内容を確認できる等のメリットがあります。相続について不安がある方なども、遺産分割協議書を作っておくことが安心材料となるでしょう。
ご相談者様の場合ですと、遺言書がないとのことなので、遺産分割協議書は作成することをおすすめします。今後の手続きがスムーズに進むだけでなく、今後もし、相続に関するトラブルが起きた際にも正式な書面があった方が良いと考えられます。たとえ相続人が二人だけであったとしても、トラブルが起きないとは限りません。
また、遺言書がない場合、遺産分割協議書を提出しないと手続きを進められないケースもありますので、下記に記載する内容を確認しておきましょう。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合
(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
一方で、遺産分割協議書がいらないケースもあります。それが、遺言書が存在する場合です。その際、遺産分割は行いませんので、遺言書の内容に従って、相続手続きを進めていきます。また、そもそも相続人が一人しかいない場合も遺産を分割する必要がありませんので不要となります。
相続手続きは複雑で、分からないことも多いかと思われます。そのため、早めに専門家に相談することをおすすめします。それにより、安心してスムーズに手続きを進められるでしょう。遺産分割協議書を作成する際も同様です。相続の花笑みでは、相続についての専門家である行政書士が多数揃い、皆様のお悩みにお答えします。また、初回無料相談も行っておりますので、相続に関してご不明点等がございましたら、お気軽にご相談ください。みよしの皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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