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2024年06月04日
Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていた遺言執行者の役割とはどのようなものですか?(豊田)
先日、豊田の自宅で同居していた父が亡くなりました。豊田の葬儀場にて葬儀を無事終えましたので、これから相続手続きを進めようというところです。父は生前のうちに遺言書を作成し、豊田の自宅金庫に保管しておりました。先日家庭裁判所にてこの遺言書を開封してもらったのですが、そこには遺言執行者についての記載がありました。遺言執行者に指定されていたのは私の妹です。なぜ私ではなく妹が指定されていたのかはわかりませんが、そもそも遺言執行者にはどのような役割があるのか確認したいと思い、ご相談させていただきました。(豊田)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の指示内容を実現するために手続きを進めることです。
相続の花笑みにご相談いただきありがとうございます。
遺言執行者とは、その名の通り遺言を執行する者であり、遺言書の指示内容を実現させるために、あらゆる相続手続きを進める権利と義務を有します。遺言執行者は遺言書の中で指定することができます。遺言書の中で指定があれば、相続人以外の第三者が遺言執行者になる場合もあります。
ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからといって、必ず就任しなければならないものではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指定された方の自由意思で決定することができます。遺言執行者への就任を承認する前であれば、相続人に対して「遺言執行者への就任を辞退する」と伝えるだけで、就任を拒否することが可能です。
遺言執行者に就任した後に、やっぱり辞任したいという場合もあるかもしれませんが、一旦就任してしまうと、本人の意思だけでは辞任することはできません。就任後の辞任に関しては、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てを受けた家庭裁判所は、総合的に考慮したうえで遺言執行者の辞任を認めるかどうか判断します。
遺言書にはさまざまな法的な定めや注意点がありますので、きちんと確認したうえで遺言書を作成することが大切です。遺言書について十分調べずに作成した結果、遺されたご家族のトラブルの火種になってしまったり、遺言書自体が法的に無効になってしまったりと、さまざまな不都合が生じる恐れもあるのです。遺言書作成に関して不安がある方は、相続に精通した専門家の知識に頼ることも方法のひとつです。
相続の花笑みでは、これまで豊田の皆様から遺言書に関するさまざまなご依頼やご相談を頂いてまいりました。豊田の皆様ならびにそのご家族にとってもご納得のいく遺言書となるよう全力でサポートいたしますので、豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。
2024年05月07日
Q:行政書士の先生、私の相続の際、前妻が相続人として財産を受け取ることは避けたいです。(豊田)
私は豊田在住の男性です。私の相続の際に誰が相続人になるのか知りたく、ご連絡いたしました。私は現在内縁の妻と共に豊田で暮らしています。子はおりません。10年ほど前に離婚した経験があり、前妻も豊田に住んでおります。前妻との間にも子はおりません。
前妻と離婚したきっかけは前妻の借金ですので、私の死後、私の財産を当てにしているのではないかと不安があります。行政書士の先生、私が亡くなった際に前妻が相続人となり、私の財産を受け取る可能性はありますか?できれば私の財産が前妻に渡るような事態は避けたいです。私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っていますので、何か対応が必要であれば教えてください。
A:離婚した前妻が相続人となることはありませんのでご安心ください。
離婚した前妻の方には相続権がありませんので、ご相談者様の相続の際に相続人になることはありません。またお子様もいらっしゃらないため、前妻に関する人物にご相談者様の財産が相続されることはないでしょう。
民法では法定相続人(法的に相続権のある人)を以下のように定めています。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子(孫)…直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
※配偶者は必ず法定相続人となります。そして第一順位の人が相続人となりますが、第一順位の該当者がいない場合は、第二順位の人が相続人となります。第二順位の該当者もいない場合は、第三順位の人が相続人となります。上位の順位に該当者がいる場合、それ以下の順位の人が相続人となることはありません。
上記にある「配偶者」は婚姻関係にある人ですので、現在豊田で同居されている内縁の奥様には相続権がないことになります。
もしも、ご相談者様の親族で第一順位~第三順位までのいずれかに該当する方がいらっしゃらない場合は、特別縁故者に対する相続財産分与の制度を利用して内縁の奥様が財産の一部を受け取れるかもしれません。この制度を利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てし、その申立てが認められてはじめて財産を受け取れるようになります。反対に言えば、申立てが認められない場合は財産を受け取れません。
このような事態にならないために、ご相談者様のほうで生前対策をしておきましょう。今回のようなケースで有効なのが遺言書の作成です。遺言書の中で内縁の奥様への遺贈を主張しておきましょう。その遺言書が法的に有効なものとするため、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成し、遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくと、遺言の実現がより確実なものとなります。
豊田にお住いの皆様、相続に関してご不安な点がありましたら相続の花笑みまでいつでもお問い合わせください。相続や遺言書に精通した経験豊富な行政書士が、豊田の皆様のお力になります。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
2024年04月03日
Q:父の遺言書に書かれていない財産の相続方法について、行政書士の先生に質問です。(豊田)
先日豊田の実家に住む父が永眠いたしました。豊田の葬儀場で葬儀を終え、今は相続手続きを進めているところです。父は生前に遺言書を遺していてくれましたので、遺言書の指示通りに手続きすればよいと思っていたのですが、ひとつ困ったことが起きました。父の遺した遺言書には、豊田にある土地についての記載がなかったのです。
相続人で協力して財産調査をして、その豊田の土地は確かに父名義になっているのを確認していますので、父が書き忘れたのだと思います。行政書士の先生、この遺言書に記載のない豊田の土地はどのように相続すればよいでしょうか。(豊田)
A:「記載のない遺産について」の文言が遺言書にない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行いましょう。
遺言書を作成する際、相続財産の種類が多いなど、さまざまな理由で財産を把握しきれていない場合もあります。そのような場合は、「遺言書に記載されていない財産について」とひとまとめにし、その相続方法を指示する方もいらっしゃいます。お父様の遺された遺言書に、遺言書に書かれていない財産がある場合の扱い方法についての記載はないでしょうか。そのような文言があれば、その指示に従って相続しましょう。
もし似たような文言が何も見つからないようでしたら、その記載されていなかった財産についてのみ、どのように遺産分割するかを相続人全員で決定する必要があります(遺産分割協議)。そして決定した内容を、遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。
遺産分割協議書は手書きでも結構ですし、パソコンで作成しても構いません。用紙サイズや縦書き横書きなど、形式についての規定は特にありませんので、作りやすい方法で作成してください。この遺産分割協議書は、豊田の土地の名義変更(相続登記)の際に必要となります。手続きの際は相続人の印鑑登録証明書も必要ですので、併せて準備しておきましょう。
豊田の皆様、遺言書は相続において非常に重要な存在です。遺言書を作成しておけば遺産の引き継ぎ先を指定できますので、相続人同士の遺産を巡る対立を防ぐことに役立ちます。しかしながら財産調査を十分に行わなかったために、一部の財産の記載が漏れてしまい、結局相続人による遺産分割協議が必要となってしまうケースもあります。このようなもったいない事態にならないためにも、遺言書作成の際は専門家に相談することをおすすめいたします。
相続の花笑みでは豊田の皆様にご満足いただける遺言書が作成できるよう、丁寧なサポートをご提供いたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
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