相談事例

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豊田の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

Q:兄の子供の法定相続分が知りたいです。行政書士の先生、教えてください。(豊田)

私は豊田に住む60代の男性です。先日同じく豊田に住む父が亡くなり相続が発生しました。
私には兄がおりますが兄は4年前に亡くなっております。兄の子どもにも父が亡くなった際の遺産を受け取る権利はあるのでしょうか?

父は遺言書を残していなかったので兄の子どもも相続人になるようであればどのような法定相続分で遺産を分割したらいいのか教えてください。(豊田)

A:法定相続分は相続順位で確認します。

「法定相続分」とは民法で定められた相続人が相続する遺産の割合のことを言います。
また、民法で定められた遺産を相続する人を「法定相続人」と言います。法定相続人の相続順位により法定相続分の割合が変わりますので確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】

  1. 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命の場合には、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。
「上位の方が不在の場合」や「既に亡くなっている場合」に、次の順位の人が法定相続人になります。

 【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合で確認していきましょう。

  • 配偶者であるお母様が1/2
  • 子供であるご相談者様が1/4
  • お兄様のお子様が1/4となります
    ※お子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。

法定相続分は民法で定められてはおりますが、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。遺産分割は、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。

今回はご相談者様の場合を例に法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、各ご家庭によって相続人や法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しいケースもございますので、お困りの場合には豊田近郊の方でしたら相続の花笑みまでご相談ください。

相続の花笑みでは相続手続きの経験豊富な行政書士が豊田の皆様の安心の相続を無料相談からサポートいたします。

豊田の方より遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q 行政書士の先生、父の直筆らしい遺言書を開けてもいいでしょうか(豊田)

私は豊田市在住の主婦です。先日豊田の実家に住む80代の父が豊田市内の病院で亡くなりました。父の葬儀場所について悩みましたが、実家で昔ながらの葬式をしました。父もその方が嬉しかったんじゃないでしょうか。その後、相続の手続きをしなければならないので、遺品を探すため実家の整理をしていたところ、父が書斎にしている部屋の棚から遺言書を発見しました。遺言書には封がされており、中を見ることは出来ませんが封筒に書かれた文字が父の自筆で、名前も書かれていました。遺言書の存在を相続人である親族に知られた場合、開けろ開けろとうるさく言ってくるに違いありません。相続人全員が納得してくれるか不安なので私としても早く開封したいと思っていますが、遺言書を自宅で開封しても大丈夫でしょうか?(豊田)

A 自宅等で見つけた遺言書は家庭裁判所で検認をしてから開封します。

相続では、遺言書が存在する場合は遺言書の内容が原則優先されます。遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、今回ご相談者様のお父様が手書きで作成された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封することが可能となります(法務局で保管された自筆証書遺言書を除く)。

遺言書を検認しないで勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められているため、ご相談者様はご自宅で開封せずに、家庭裁判所に提出する戸籍等を集めてから、速やかに家庭裁判所に赴き遺言書の検認を行いましょう。検認手続きは申立人以外の相続人が揃わなくても行われます。家庭裁判所では遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするだけでなく、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止としても効果的です。
遺言書の検認の完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めます。検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできないため、必ず検認を行うようにしてください。

相続の花笑みでは、豊田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

豊田の方より遺言書についてのご相談 

2023年04月04日

Q:行政書士の先生、遺言書にない財産の扱いが分からず困っています。(豊田)

私は豊田在住の50代主婦です。豊田の実家に暮らしていた父が亡くなり、先日豊田で葬儀を終えました。今は相続人である母と私と妹の3人で協力して遺品を片付けながら相続手続きを始めたところです。
父は生前から「遺言書に遺産の分割方法を書いておいた」と話していたので、姉妹間で話し合う必要はないと安心していたのですが、遺言書の指示に従って財産を整理していたところ遺言書にはない財産が発覚しました。どうやら父自身もその財産の存在が頭から抜け落ちていたようです。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのでしょうか。(豊田)

A:遺言書に”その他の財産の扱い”についての記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。

亡くなったお父様が作成された遺言書に、”遺言書に記載されていない遺産の相続方法”などの文言がないか確認しましょう。遺言書には、”記載されていない財産について”のようにひとくくりにして、その相続方法や扱い方を記載することができます。そのような文言が残されているのであれば、その指示に従って相続していただきます。
似たような文言が見つからなければ、遺言書に記載されていない財産の相続方法についての遺産分割協議を行い、分割方法を相続人全員で話し合って決定します。そして決定事項を遺産分割協議書に取りまとめ、その内容に従い相続手続きを進めることとなります。遺産分割協議書は不動産の登記申請など、相続手続きにおいてさまざまな場面で活用することができます。

遺産分割協議書は書式や形式、用紙などに規定はありません。手書きで作成しても構いませんし、パソコンの使用も認められています。遺産分割協議書の内容に問題がなければ、すべての相続人が署名し、実印を押印します。併せて印鑑証明書も準備しておきましょう。

遺言書は生前対策として有効な手段ですが、せっかく遺言書を用意しておいても内容に不足があると遺産分割協議が必要になることもあります。さらに方式に不備があると遺言書自体が無効となってしまう恐れもありますので、遺言書を作成する際は知識が豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。

相続の花笑みでは遺言書の内容についてのアドバイスや、必要となる書類の収集など、遺言書作成におけるさまざまなサポートを行っております。また遺言書の作成だけでなく、相続について幅広くお手伝いいたしますので、お困りな点がありましたらぜひ一度相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。

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