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2022年12月02日
Q:遺言執行者とは?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田在住の50代会社員です。先月豊田市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が残した公正証書遺言を確認するため弟と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長男の〇〇が遺言執行者である」と記載されていました。相続人は母と私と弟の三人だと思いますが、遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、父の遺言に関してどのようにすればよいのか分かりません。仕事も忙しいので可能なら弟に代わってもらいたいのですが…。行政書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(豊田)
A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことです。
この度は相続の花笑みへお問い合わせいただきありがとうございます。
遺言執行者とは遺言者が遺言書にて指定し、任命された方は遺言書の内容を実現するために、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければならず、本人の意思だけで辞任することができなくなります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。
相続の花笑みでは豊田ならびに豊田周辺にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、親身になって丁寧にお手伝いさせていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。豊田の皆様、ならびに豊田で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年11月02日
Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続手続きで必要な戸籍が分かりません。(豊田)
はじめまして、私は50代の主婦です。豊田の実家に住む母が先日亡くなってしまい、相続が開始しました。相続手続きを進める中で、困ったことがあったため今回お力を貸していただきたく相談いたしました。
母の遺産は豊田にある実家と預貯金のみとなっております。しかし、父は既に他界しており、兄弟もおりませんので、相続人として相続することになるのは私一人です。預貯金の相続手続きから進めようと思い、先日豊田市内の銀行へ戸籍を提出しましたが、相続手続きに必要な戸籍が不十分なため手続きを進められませんと言われてしまいました。銀行の方からその場でご教示いただければよかったのですが、必要な戸籍の収集方法なども併せて専門家である行政書士の先生に教えていただきたく思います。なお、父の出身地は大阪です。(豊田)
A:相続手続きで必要となる戸籍は、お母様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本になります。
この度は相続の花笑みへご相談いただき、誠にありがとうございます。
相続手続きで必要な戸籍には、種類が複数ありますので、お一人ですと混乱されることも多くあるかと思います。基本的には続手続きにおいて必要な戸籍は以下の通りになります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人本人の氏名や生年月日、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、死亡日などの情報がすべて記載されております。さらに、これらの戸籍により法定相続人を確定することができます。ご相談者様がおっしゃっていたように相続人がご相談者様のみであれば問題ありませんが、万が一、戸籍上に養子などの存在があった場合にはその方も相続権がありますのでご注意ください
なお、戸籍収集は被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本ですので、過去に戸籍を置いていたすべての役所へ請求する必要があります。お母様の過去の転籍により役所が遠方にある場合は、郵便での請求も可能となっておりますので、直接出向くのが難しい方は各役所のホームページなどでご確認ください。多くの方は複数回転籍されているため、時間と手間が十分に必要となります。お早めに取り寄せておくことをお勧めいたします。
今回のご相談者様のように、お一人で相続手続きを進めていくと「思いのほか、時間がかかる」「自分一人だけでは難しい」など、想像とのギャップがあり、お悩みの方が多数いらっしゃいます。もし相続に関するお困りごとや不安なことがありましたら、相続の花笑みの無料相談をぜひご利用ください。
相続の花笑みでは相続の知識に長けた専門家が豊富な経験を活かして、豊田ならびに豊田近郊にお住まいの皆様が抱える、相続手続きや遺言書の作成などのお悩みを全力でサポートいたします。豊田ならびに豊田近郊の皆様、まずは相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。
2022年10月04日
Q:ある施設への寄付を希望しているため、遺言書を書こうと思います。(豊田)
私は3年ほど前に主人を亡くし、現在は長年主人と暮らしてきた豊田の自宅で一人暮らしをしています。主人の遺してくれた遺産のおかげで細々と日常を暮らすことができています。将来のことを考えますと、私どもには子供がおりませんので、私の死後には私の財産はどうなるのか心配になりました。親戚もいるにはいるのですが、豊田郊外に住むまったく交流のない亡き姉の子になります。できれば若い頃にボランティア活動でお世話になった豊田の障害者施設に寄付したいと考えています。確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞いたので、書いてみようかと検討しているところです。行政書士の先生、本当に遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(豊田)
A:寄付をされたい場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。
遺言書を作成することにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。よって指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人であるお姉様のお子様が財産を相続することになるでしょう。
民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書になります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
また寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。
相続の花笑みでは、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
豊田にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。豊田近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、相続の花笑みの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同豊田の皆様の親身になってご対応させていただきます。
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