相続手続き
2021年08月04日
Q:行政書士の先生にご相談です。相続手続きをする不動産が遠方にある場合どのように手続きを行えば良いのでしょうか?(日進)
現在日進に住んでいる50代会社員です。
先月日進市内の病院で父が亡くなり相続の手続きを進めております。
父の相続財産にはいくらかの預貯金と日進にある実家の他に父の故郷である沖縄にも不動産を所有しておりました。
母は幼い頃に他界しているため、相続人はおそらく長男の私と妹の二人です。
兄妹で話し合ったところ相続する不動産に関しては私が相続することになりました。
不動産相続の手続きを行う際には各地域の法務局にて行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも日進の法務局で行うことはできないのでしょうか?
行政書士の先生に教えていただきたいです。(日進)
A:実際に足を運ばなくても不動産の相続手続きを行う方法はございます。
この度は相続の花笑みにお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様の仰る通り、不動産相続の手続きはその不動産の所有地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。
複数の不動産の場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認し、手続きを行います。
不動産の管轄は法務省のホームページにて掲載されています。
日進と沖縄にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。
不動産相続手続きの申請方法には①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つの方法があります。下記にて詳しい説明をしますのでご確認ください。
- 窓口申請…法務局へ実際に出向き窓口で申請する方法です。
この方法は平日に各法務局へ行く必要があります。
- オンライン申請…パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。
日本全国にある法務局がオンライン申請に対応しているため、不動産が遠方にある場合でも費用や所要時間の差は大方ありません。
パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所に送信します。
- 郵送申請…申請書を作成し、郵送で送付する方法となります。
遠方に不動産がある場合、旅費の代わりに郵送代のみで済むため、経費も時間も節約することができます。
ただ、申請内容に不備があった場合に、窓口受理の段階で不備な点を指摘されても対応することができないため、時間と労力が倍かかってしまう可能性がありますので注意しましょう。
不動産の登記申請には申請書の書き方など細かい決まり事が多くあります。
1つでも不備があると申請者自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要となり、やり直したりする必要もあったりと負担が大きくなる可能性があります。
また、送付先の到着ミスがないよう簡易書留以上の方法で送付することをお勧めします。
返送も郵送で受領されることになることがほとんどですので、返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃるでしょう。
不動産相続に関して等ご自身で進めることがご心配な場合や面倒な方はぜひ相続の花笑みまでお問合せ下さい。
相続の花笑みは日進の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております。
2021年07月03日
Q:元妻に財産を渡したくありません。相続が発生した場合、元妻は私の相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(豊明)
行政書士の先生、はじめまして。私は豊明で一人暮らしをしている60代男性です。
20代の時に結婚し二人の子を授かりましたが、5年前に離婚し、故郷である豊明に戻ってきた次第です。年齢が年齢なこともあってか、最近は自分の将来について考えることが増えてきました。
私には父から受け継いだ豊明の実家とアパート、いくらかの預貯金があります。
これらの財産が私の死後、親権を手放した二人の子に渡るのは構いませんが、元妻にだけはどうしても渡したくありません。
私の身に何かが起こり相続が発生した場合、別れた元妻は私の相続人になるのでしょうか?(豊明)
A:すでに離婚されている元奥様は、相続人にはなりません。
別れた元奥様に財産を渡したくないとのことですが、すでに離婚されている元奥様はご相談者様の配偶者ではないため、相続人になることはありません。
相続人となる方は民法により、以下のように定められています。
第1順位:子供や孫(直系卑属)※実子・養子は不問
第2順位:父母または祖父母(直系尊属)※養父母等も該当
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)※死亡している場合は子
※上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続できません
被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の相続人と共同で財産を相続します。
なお、今回のケースのように奥様と離婚し親権を手放していたとしても、お子様の相続権がなくなることはありません。よってご相談者様の身に万が一のことがあった場合、所有していた財産はお二人のお子様が相続することになります。
お子様と元奥様が同居されている場合などは間接的に財産がわたることになるかもしれませんが、それすら避けたいとお考えの際は、遺言書を作成して第三者へ贈与・寄付する方法もあります。ただし、相続人には財産の一定割合を必ず受け取れる「遺留分制度」があるため、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。
相続の花笑みでは、豊明ならびに豊明近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
ご自身が相続人になるかどうかなど、個々の相続についても親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。
豊明ならびに豊明近郊の方で相続について何かお困りの際には、相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。
所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年04月09日
Q:相続が発生したのに財産を確認できません。通帳が見つからない場合にはどのようにすべきか、行政書士の先生にお伺いしたいです(豊田)
豊田に住む50代の男性になります。3か月ほど前に私の父が亡くなり、弟と相続について話し合うことになりました。父も豊田に住んでいたのですが、晩年は豊田市内の有料老人ホームで過ごしていました。父の遺品を片付けながら、財産の内容を確認していたのですが、父が8年前に祖父から相続し、どちらかの銀行に入金していた預金の通帳が見当たりません。それなりの大金であったため、使ってしまったとは考えられず、祖父から相続した後、父がどの金融機関に預けていたのかもわかりません。弟がいくつか銀行をあたってみましたが、個人情報についても厳しい時代なので、電話で問い合わせしても個人的なことは教えてくれませんでした。通帳も発見されない預貯金についてはどのように確認すればよいのでしょうか?(豊田)
A:相続人であることを証明すれば、金融機関にて残高証明書等を取り寄せることができます。
相続において遺産を分割するためには前提として被相続人の財産内容をすべて把握する必要があります。しかしながらご相談者様のように、相続財産のありかがわからないという方も少なくありません。弟様がご対応された通り、残念ながら多くの金融機関では個人的なことに関して電話で問い合わせしたとしても、期待する返答は得られない可能性も高いでしょう。金融機関に確実な対応を求めるためには、ご自身が相続人であり、権利があることを証明するため戸籍等を提出する必要があります。
今回の場合、ご相談者様はお父様にとって実子の立場にあるため、基本的にはお父様が亡くなられたことと、親子関係であることがわかる戸籍があれば、残高証明書を取り寄せることは可能です。銀行によって必要書類が異なりますので、問い合わせしてみてください。
お父様がご利用いただいていた銀行の目星が全くついていないときには、あらためて遺品整理をして、手掛かりになるものを探します。通帳自体が見つからなくても、お父様が残したノートや、口座開設の際に銀行等が配るノベルティー、カレンダー、タオルなどにより利用していた銀行のヒントとなるものが見つかるかもしれません。それでも難しい場合、お父様の生活圏内(ご自宅や介護施設など)に存在する金融機関をあたってみましょう。
上記の調査等を行うためには、多くの時間を要することになります。ご自身で行うのにご不安を感じる方は、専門家にご相談ください。豊田にお住まいで、相続についての相談がある方は相続の花笑みの初回無料相談をご活用ください。豊田の地域密着で相続手続きに携わってきた行政書士が相続や遺言書作成、生前対策に関して親身に対応させていただきます。豊田の皆様、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
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