相続手続き
2023年08月02日
Q:行政書士の先生にお伺いしたいです。父が亡くなり相続手続きをすることになりましたが、何から手をつければ良いか分かりません。(豊田)
先日、豊田に住んでいた父が亡くなりました。最近まで旅行に行くほど元気に過ごしていたので、突然のことで驚きました。実感のないまま葬儀を終え、相続の手続きを進めようとしていますが、何から手をつければいいか分からず困っています。母は私が幼いころに亡くなっており、兄弟もいないため、相続人になるのは私だけになるかと思います。まずは何からはじめれば良いか教えていただきたいです。(豊田)
A:相続手続きには期限があるものや複雑なものがあるため、専門家へ相談することをおすすめします。
ご相談いただきありがとうございます。
相続が発生した場合は、まず遺言書が残されていないかを確認しましょう。遺言書の内容は、基本的に法律で定められた内容よりも優先されるため、何か手続きを進める前に遺言書を探してください。遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容通りに手続きを進めます。
遺言書が見つからなかった場合は、戸籍の調査をしましょう。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人が誰になるのかを確定させます。遺産相続の手続きに使用するため、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておくと良いでしょう。
次に被相続人の相続財産を調査しましょう。例えば不動産をお持ちでしたら、所有している不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めて確認しましょう。それから、集めた書類をもとに相続財産目録を作成しましょう。相続財産目録を作成しておくと、相続財産のすべてが分かるため、後々の手続きがスムーズに進められて便利です。
今回のご相談者様の場合は、相続人がご自身のみということでしたが、もしも相続人調査で他にも相続人がいた場合は遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、相続人全員が集まり遺産分割の方法について話し合うことです。話し合いがまとまり、遺産分割の方法が確定したら、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・捺印をします。なお、遺産分割協議書は、相続によって取得した不動産の名義変更や被相続人の預貯金を引き出す際にも必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
大まかな相続手続きの流れをご説明いたしましたが、実際に手続きを進めてみて分からないことや困ったことがありましたら、専門家にご相談することをおすすめいたします。
相続の花笑みでは、豊田にお住いの皆様の相続手続きのサポートをしております。ご自身で手続きを進めてみようとしたが、つまずいてしまったという方や、財産調査のお手伝いなどもしておりますので、相続でお困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を受け付けております。豊田の皆様のご来所を心よりお待ちしております。
2023年06月02日
Q:兄の子供の法定相続分が知りたいです。行政書士の先生、教えてください。(豊田)
私は豊田に住む60代の男性です。先日同じく豊田に住む父が亡くなり相続が発生しました。
私には兄がおりますが兄は4年前に亡くなっております。兄の子どもにも父が亡くなった際の遺産を受け取る権利はあるのでしょうか?
父は遺言書を残していなかったので兄の子どもも相続人になるようであればどのような法定相続分で遺産を分割したらいいのか教えてください。(豊田)
A:法定相続分は相続順位で確認します。
「法定相続分」とは民法で定められた相続人が相続する遺産の割合のことを言います。
また、民法で定められた遺産を相続する人を「法定相続人」と言います。法定相続人の相続順位により法定相続分の割合が変わりますので確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命の場合には、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。
「上位の方が不在の場合」や「既に亡くなっている場合」に、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合で確認していきましょう。
- 配偶者であるお母様が1/2
- 子供であるご相談者様が1/4
- お兄様のお子様が1/4となります
※お子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続分は民法で定められてはおりますが、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。遺産分割は、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。
今回はご相談者様の場合を例に法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、各ご家庭によって相続人や法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しいケースもございますので、お困りの場合には豊田近郊の方でしたら相続の花笑みまでご相談ください。
相続の花笑みでは相続手続きの経験豊富な行政書士が豊田の皆様の安心の相続を無料相談からサポートいたします。
2023年03月08日
Q:相続に必要な戸籍が不足していると言われました。どのように揃えればいいのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田に在住の40代の主婦です。ひと月前に同じく豊田に住む父が亡くなりましたので、母とともに相続の手続きを始めたところです。銀行での手続きには戸籍が必要だと聞いたので、父が亡くなったことがわかる戸籍を持参したのですが、これだけでは不十分なので手続きができないと言われました。
相続手続きは初めてのことで、やることが多くて困惑しています。相続手続きに必要な戸籍とはどんなもので、どのように集めればいいのでしょうか?(豊田)
A:お父様の出生から死亡までの全ての戸籍を揃える必要があります。
相続手続きが発生した際、戸籍の情報を基に相続人を確定します。戸籍には被相続人が亡くなった時点での配偶者やお子様の有無の情報だけでなく、被相続人は誰と誰の間に生まれたのか、ご兄弟は何人いるのか、いつ亡くなったのかなど、被相続人に関するさまざまな情報が記載されています。
しかし多くの方は婚姻などの理由で複数回転籍をしていますので、戸籍は複数あることがほとんどです。相続手続きではそのすべての戸籍を集める必要があります。被相続人に隠し子や養子がいたなど、思わぬ相続が発生する可能性もありますので、相続が開始されたら早めの段階で戸籍を揃えておくことをお勧めします。
相続手続きに必要となる主な戸籍は下記の通りです。
- 被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人 :全員の現在の戸籍謄本
まずは被相続人の最後の住所地を管轄する役所へ行き、戸籍の請求をしましょう。その戸籍に記載された内容から従前戸籍の情報を読みとっていただきます。従前戸籍を管轄する役所が遠方にあり、直接窓口でお手続きすることが困難な場合は、郵送でのお取り寄せも可能です。請求方法は各役所のホームページなどに記載がございますのでご確認ください。
さらに相続人全員の現在の戸籍も揃える必要があります。このように戸籍の収集だけでも多くの労力と時間を費やすことが想定されます。
相続の花笑みでは、豊田および豊田周辺の皆様から相続手続きに関するご相談をたくさんいただいております。相続手続きには戸籍収集だけでなくさまざまな手続きがあり、慣れない方にとっては精神的にも時間的にも負担の大きいものです。ぜひ一度、相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。相続手続きに詳しい行政書士が、親身になってサポートさせていただきます。
豊田および豊田周辺にお住まいの皆様、どうぞお気軽にご相談ください。
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