相談事例

相続手続き

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2023年02月02日

Q:遺産相続の手続きをしなければならないのですが、行政書士の先生、手続き完了までの期間を教えて下さい。(豊田)

はじめて相談します。私は生まれてからずっと豊田に住んでいる50代の会社員です。半月ほど前に豊田の実家に暮らしていた父が亡くなり、現在は遺産相続の手続きを始めようかと色々調べているところです。相続人については戸籍で確認し、母と私と妹の3人でした。遺産相続する財産については、豊田の実家と、豊田郊外に土地がひとつと、銀行の預金がいくらかありました。私は自身の仕事が忙しく、遺産相続手続きに時間を割く余裕がありません。専門家に依頼する案も視野にすべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるか教えて下さい。(豊田) 

A:遺産相続手続き完了までのお時間は相続内容により異なりますが、平均期間をご案内します。

こちらでは、一般的な手続きとして以下の2つの手続きをご案内いたしますが、自宅保管の遺言書(自筆証書遺言)がある場合、相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人の中に未成年がいる場合などといったケースでは、別途家庭裁判所への手続きも必要となりますのでさらにお時間を要することになります。

遺産相続の手続きが必要な財産としては、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産等があります。

【金融資産のお手続き】亡くなられた方(被相続人)の口座の名義を相続人名義へ変更、もしくは解約して相続人へと分配するお手続きです。各機関によってお手続き内容及び所要時間は異なります。
必要書類としては、一般的に「戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届」等を揃えて提出します。こちらのお手続きにかかる期間としては、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度とお考え下さい。

【不動産の手続き】上記同様、亡くなられた方の所有する不動産の名義を相続人の名義へ変更するお手続きです。必要書類としては、「戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書」等の書類を揃えて法務局で申請を行います。こちらのお手続きにかかる期間としては、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程でお手続き完了となります。

ご相談者様のお父様の遺産の中には不動産が含まれるため、ご状況によっては相続税の申告納税が必要となる場合もございますのでその場合はより多くのお時間を要することになります。

相続の花笑みでは、落ち着いた雰囲気の中で遺産相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
相続の花笑みでは、遺産相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な豊田トップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。 豊田の皆様、ならびに豊田で遺産相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

豊田の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:行政書士の先生、実の母が再婚した場合、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか?(豊田)

先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚し、その後母は別の方と再婚して再婚相手の方と豊田で暮らしていました。

その方とは直接会ったこともなかったので、母から連絡を受け葬儀には参列しただけの他人ともいうべき仲です。しかし、母から、私もその方の相続人にあたるのだから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私にも自分の家庭があり豊田から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも、本当に私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(豊田)

A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした覚えがないのであれば、相続人にはあたりません。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。

相続の花笑みでは、豊田を始め豊田近郊の皆さまからたくさんの相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続事情について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。豊田周辺地域にお住まい、または豊田周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、相続の花笑みまでお問い合わせください。所員一同、皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に相続の花笑みの無料相談をご利用ください。

豊田の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続手続きで必要な戸籍が分かりません。(豊田)

はじめまして、私は50代の主婦です。豊田の実家に住む母が先日亡くなってしまい、相続が開始しました。相続手続きを進める中で、困ったことがあったため今回お力を貸していただきたく相談いたしました。
母の遺産は豊田にある実家と預貯金のみとなっております。しかし、父は既に他界しており、兄弟もおりませんので、相続人として相続することになるのは私一人です。預貯金の相続手続きから進めようと思い、先日豊田市内の銀行へ戸籍を提出しましたが、相続手続きに必要な戸籍が不十分なため手続きを進められませんと言われてしまいました。銀行の方からその場でご教示いただければよかったのですが、必要な戸籍の収集方法なども併せて専門家である行政書士の先生に教えていただきたく思います。なお、父の出身地は大阪です。(豊田)

A:相続手続きで必要となる戸籍は、お母様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本になります。

この度は相続の花笑みへご相談いただき、誠にありがとうございます。
相続手続きで必要な戸籍には、種類が複数ありますので、お一人ですと混乱されることも多くあるかと思います。基本的には続手続きにおいて必要な戸籍は以下の通りになります。

  •  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  •  相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人本人の氏名や生年月日、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、死亡日などの情報がすべて記載されております。さらに、これらの戸籍により法定相続人を確定することができます。ご相談者様がおっしゃっていたように相続人がご相談者様のみであれば問題ありませんが、万が一、戸籍上に養子などの存在があった場合にはその方も相続権がありますのでご注意ください

なお、戸籍収集は被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本ですので、過去に戸籍を置いていたすべての役所へ請求する必要があります。お母様の過去の転籍により役所が遠方にある場合は、郵便での請求も可能となっておりますので、直接出向くのが難しい方は各役所のホームページなどでご確認ください。多くの方は複数回転籍されているため、時間と手間が十分に必要となります。お早めに取り寄せておくことをお勧めいたします。

今回のご相談者様のように、お一人で相続手続きを進めていくと「思いのほか、時間がかかる」「自分一人だけでは難しい」など、想像とのギャップがあり、お悩みの方が多数いらっしゃいます。もし相続に関するお困りごとや不安なことがありましたら、相続の花笑みの無料相談をぜひご利用ください。
相続の花笑みでは相続の知識に長けた専門家が豊富な経験を活かして、豊田ならびに豊田近郊にお住まいの皆様が抱える、相続手続きや遺言書の作成などのお悩みを全力でサポートいたします。豊田ならびに豊田近郊の皆様、まずは相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。

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