豊田の方より遺言書に関するご相談
2023年05月08日
Q 行政書士の先生、父の直筆らしい遺言書を開けてもいいでしょうか(豊田)
私は豊田市在住の主婦です。先日豊田の実家に住む80代の父が豊田市内の病院で亡くなりました。父の葬儀場所について悩みましたが、実家で昔ながらの葬式をしました。父もその方が嬉しかったんじゃないでしょうか。その後、相続の手続きをしなければならないので、遺品を探すため実家の整理をしていたところ、父が書斎にしている部屋の棚から遺言書を発見しました。遺言書には封がされており、中を見ることは出来ませんが封筒に書かれた文字が父の自筆で、名前も書かれていました。遺言書の存在を相続人である親族に知られた場合、開けろ開けろとうるさく言ってくるに違いありません。相続人全員が納得してくれるか不安なので私としても早く開封したいと思っていますが、遺言書を自宅で開封しても大丈夫でしょうか?(豊田)
A 自宅等で見つけた遺言書は家庭裁判所で検認をしてから開封します。
相続では、遺言書が存在する場合は遺言書の内容が原則優先されます。遺言書(普通方式)には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、今回ご相談者様のお父様が手書きで作成された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きを行ってから開封することが可能となります(法務局で保管された自筆証書遺言書を除く)。
遺言書を検認しないで勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められているため、ご相談者様はご自宅で開封せずに、家庭裁判所に提出する戸籍等を集めてから、速やかに家庭裁判所に赴き遺言書の検認を行いましょう。検認手続きは申立人以外の相続人が揃わなくても行われます。家庭裁判所では遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にするだけでなく、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止としても効果的です。
遺言書の検認の完了後、検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めます。検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできないため、必ず検認を行うようにしてください。
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相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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