豊田の方より遺言書についてのご相談
2023年10月03日
Q:死後に財産を寄付したい場合は、遺言書が有効と聞いたので行政書士の方に詳しく伺いたい。(豊田)
豊田在住の60代の女性です。私は生涯独身で、豊田で一人暮らしをしています。ずいぶん前に両親を亡くしており、二人の残してくれた遺産でほそぼそと暮らしています。最近、足腰が弱くなり、先のことについて不安がよぎるようになりました。私には親戚もいませんし、このまま私が亡くなると私の財産はどうなってしまうのでしょうか。国に財産を取られるのであれば、豊田にある障害者施設や、動物保護団体に寄付した方がマシだと思っています。寄付先はじっくり決めようと思いますが、そもそも私の死後のことですので、確実に寄付してもらえるのか不安です。テレビで遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ると言っていたので詳しく教えてください。(豊田)
A:公正証書遺言で作成すれば確実に寄付されるため安心です。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つありますが、どの遺言書でもいいというわけではなく、ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合には、②の公正証書遺言で作成されることをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場に出向いた遺言者が、公証役場の公証人と証人の立ち合いのもと、公証人に口頭で遺言内容を伝え、その内容をもとに公証人が公正証書に書き起こす遺言書です。法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない公正証書遺言を作成するので安心です。また、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失の心配がありません。さらに、遺言書の開封時の検認手続きも不要ですので、すぐに手続きを進めることが可能です。
ご相談者様はご希望の団体への寄付をご所望ですので、遺言内で「遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する」遺言執行者を指定することをお勧めします。信頼できる人または法律家に遺言執行者の依頼をし、併せて公正証書遺言が存在することを伝えておきます。
なお、寄付先がお決まりになりましたら、寄付先の正式な団体名とともにその団体がどのような形で寄付を受け付けているか確認して下さい。団体によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあります。
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