豊田の方より遺言書についてのご相談
2023年04月04日
Q:行政書士の先生、遺言書にない財産の扱いが分からず困っています。(豊田)
私は豊田在住の50代主婦です。豊田の実家に暮らしていた父が亡くなり、先日豊田で葬儀を終えました。今は相続人である母と私と妹の3人で協力して遺品を片付けながら相続手続きを始めたところです。
父は生前から「遺言書に遺産の分割方法を書いておいた」と話していたので、姉妹間で話し合う必要はないと安心していたのですが、遺言書の指示に従って財産を整理していたところ遺言書にはない財産が発覚しました。どうやら父自身もその財産の存在が頭から抜け落ちていたようです。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのでしょうか。(豊田)
A:遺言書に”その他の財産の扱い”についての記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。
亡くなったお父様が作成された遺言書に、”遺言書に記載されていない遺産の相続方法”などの文言がないか確認しましょう。遺言書には、”記載されていない財産について”のようにひとくくりにして、その相続方法や扱い方を記載することができます。そのような文言が残されているのであれば、その指示に従って相続していただきます。
似たような文言が見つからなければ、遺言書に記載されていない財産の相続方法についての遺産分割協議を行い、分割方法を相続人全員で話し合って決定します。そして決定事項を遺産分割協議書に取りまとめ、その内容に従い相続手続きを進めることとなります。遺産分割協議書は不動産の登記申請など、相続手続きにおいてさまざまな場面で活用することができます。
遺産分割協議書は書式や形式、用紙などに規定はありません。手書きで作成しても構いませんし、パソコンの使用も認められています。遺産分割協議書の内容に問題がなければ、すべての相続人が署名し、実印を押印します。併せて印鑑証明書も準備しておきましょう。
遺言書は生前対策として有効な手段ですが、せっかく遺言書を用意しておいても内容に不足があると遺産分割協議が必要になることもあります。さらに方式に不備があると遺言書自体が無効となってしまう恐れもありますので、遺言書を作成する際は知識が豊富な専門家に相談されることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは遺言書の内容についてのアドバイスや、必要となる書類の収集など、遺言書作成におけるさまざまなサポートを行っております。また遺言書の作成だけでなく、相続について幅広くお手伝いいたしますので、お困りな点がありましたらぜひ一度相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。
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