豊田の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
Q:行政書士の先生、遺言書に書かれていた遺言執行者の役割とはどのようなものですか?(豊田)
先日、豊田の自宅で同居していた父が亡くなりました。豊田の葬儀場にて葬儀を無事終えましたので、これから相続手続きを進めようというところです。父は生前のうちに遺言書を作成し、豊田の自宅金庫に保管しておりました。先日家庭裁判所にてこの遺言書を開封してもらったのですが、そこには遺言執行者についての記載がありました。遺言執行者に指定されていたのは私の妹です。なぜ私ではなく妹が指定されていたのかはわかりませんが、そもそも遺言執行者にはどのような役割があるのか確認したいと思い、ご相談させていただきました。(豊田)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の指示内容を実現するために手続きを進めることです。
相続の花笑みにご相談いただきありがとうございます。
遺言執行者とは、その名の通り遺言を執行する者であり、遺言書の指示内容を実現させるために、あらゆる相続手続きを進める権利と義務を有します。遺言執行者は遺言書の中で指定することができます。遺言書の中で指定があれば、相続人以外の第三者が遺言執行者になる場合もあります。
ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからといって、必ず就任しなければならないものではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指定された方の自由意思で決定することができます。遺言執行者への就任を承認する前であれば、相続人に対して「遺言執行者への就任を辞退する」と伝えるだけで、就任を拒否することが可能です。
遺言執行者に就任した後に、やっぱり辞任したいという場合もあるかもしれませんが、一旦就任してしまうと、本人の意思だけでは辞任することはできません。就任後の辞任に関しては、家庭裁判所への申立てが必要です。申立てを受けた家庭裁判所は、総合的に考慮したうえで遺言執行者の辞任を認めるかどうか判断します。
遺言書にはさまざまな法的な定めや注意点がありますので、きちんと確認したうえで遺言書を作成することが大切です。遺言書について十分調べずに作成した結果、遺されたご家族のトラブルの火種になってしまったり、遺言書自体が法的に無効になってしまったりと、さまざまな不都合が生じる恐れもあるのです。遺言書作成に関して不安がある方は、相続に精通した専門家の知識に頼ることも方法のひとつです。
相続の花笑みでは、これまで豊田の皆様から遺言書に関するさまざまなご依頼やご相談を頂いてまいりました。豊田の皆様ならびにそのご家族にとってもご納得のいく遺言書となるよう全力でサポートいたしますので、豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。
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