豊田の方より遺言書についてのご相談
2023年07月03日
Q:行政書士の先生、子どもたちの相続トラブルを避けるためにはどのような遺言書を作成すればよいですか?(豊田)
私は豊田に長年住んでいる70代男性です。遺言書の作成について行政書士の先生にお尋ねします。私には子どもが3人おりますが、皆それぞれ家庭を持ち豊田を離れていきました。今は妻と2人で豊田で静かに暮らしています。
80歳を目前に控え、将来について色々と考えるようになりました。そこでもし私に万が一のことがあった時、子ども達に迷惑がかかることのないよう、私の財産の相続方法については私が指針を定めておいた方がいいと思い至りました。相続の方法について指示するには遺言書が一番だと思うのですが、なにぶん遺言書は作成したことがないので、遺言書についての知識がありません。どのような遺言書を作成すれば、子ども達の相続の際に役立つでしょうか。行政書士の先生、アドバイスをお願いします。(豊田)
A:お元気なうちに、ご自身の意思を反映した法的に有効な遺言書を作成しましょう。
遺言書が残されていない相続の場合、遺産分割協議を相続人全員が参加したうえで行うことになります。それに対し遺言書が残されていれば、原則として遺言内容が優先されます。遺言内容に沿って相続手続きを進めるため、残されたご家族で遺産の分割方法について協議する必要はなくなります。ただし、残された遺言内容に納得がいかないとして相続人全員が合意すれば、遺言内容に従わず、相続人全員による遺産分割協議を行う場合もあります。
遺産分割協議では財産について相続人それぞれの意見が対立しやすく、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。普段から仲の良いご家族でも、遺産を巡って不仲になってしまうこともあります。残されたご家族に安心を届けられるよう、ご相談者様のお元気なうちに、ご相談者様だけでなくご家族も共に納得のいく内容を十分に検討し、法的に有効な遺言書を作成しましょう。
遺言書(普通方式)には主に3つの種類があります。以下にご説明いたしますのでご確認ください。
①自筆証書遺言
遺言書の全文を遺言者(遺言書を作成する人)が自ら書いて作成する遺言書です。財産目録についてはご本人以外の方がパソコンなどを用いて作成し添付することが認められています。
費用がかからずいつでも作成できるため手軽ではありますが、方式に従って作成されていない場合は法的に無効な遺言書となってしまうため注意が必要です。また遺言書をご自宅等で保管していた場合は、開封の際に家庭裁判所による検認の手続きを行う手間がかかります。
なお、2020年7月からは法務局にて自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となりました。法務局保管の自筆証書遺言に限り、検認手続きは不要となります。
②公正証書遺言
遺言者が口頭で伝えた内容を基に、公証人が文書化して作成する遺言書です。作成費用はかかってしまうものの、法律の知識を備えた公証人が作成するため、方式不備によって遺言書が法的に無効となる恐れがありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、第三者による改ざんや遺言書を紛失してしまうリスクも防ぐことができます。
③秘密証書遺言
遺言者が自筆で作成し、その遺言書の存在を公証人によって証明してもらう方法です。封をした状態で提出するため内容を秘密にしておくことができますが、自筆で作成するため方式不備のリスクがあり、現在ではあまり用いられることのない方法です。
法的に有効な遺言書を残すには②の公正証書遺言がおすすめです。なお遺言書には遺産についての内容以外に、法的効力のない「付言事項」という項目があります。この付言事項にはお子様へのお気持ちなど、伝えたい思いを残すことができます。
豊田にお住いの皆様、相続の花笑みでは遺言書の作成サポートも承っております。豊田の皆様のお気持ちを反映させるため遺言書の内容についてアドバイスを行い、公正証書遺言作成の際に必要となる書類の収集などもお手伝いさせていただきます。初回無料相談にて、豊田にお住いの皆様のお考えをお聞かせください。遺言書に精通した行政書士が豊田の皆様のお力になります。
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