日進の方より遺言書についてのご相談
2021年05月08日
Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。行政書士の先生、遺言執行者がやらなければならないことを教えてください。(日進)
行政書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は日進在住のサラリーマン(50代)です。
半月ほど前に同じ日進市内に住む父が亡くなり、近くの葬儀場で無事に葬式を済ませました。生前、父から公正証書遺言で作った遺言書の話を聞いていたので、遺品整理をするために遺言書の中身を確認しました。すると、遺言書の中に「長男の〇〇を遺言執行者に任命する」という一文が…。
まさかそんなことが書いてあるとは思ってもみなかったので、正直困惑しています。というか、遺言執行者に任命された人は何をすることになるのでしょうか?教えていただけると助かります。(日進)
A:遺言執行者の役割は、遺産の管理や遺言書の内容を実現することです。
遺言書において遺言執行者に任命された場合、遺産の管理や遺言の執行に必要なすべての行為を実行する権利と義務が発生します。つまり、遺言執行者はお父様の財産を相続される相続人の方に代わり、遺言書の内容に沿って名義変更などの事務手続きを行うということです。
今回のケースでは遺言書の中に遺言執行者の指定があったとのことですが、指定がない場合は相続人や遺贈により財産を受け取る方が遺言書の内容に沿って手続きを進めることになります。なお、遺言による指定がなくても、利害関係者(相続人、受遺者、相続財産に関する債権者)が請求すれば遺言執行者を立てることは可能です。
補足になりますが、遺言執行者は相続人だけでなく、第三者もなることができます。こうしたことからも、遺言書の作成に携わった専門家に遺言執行者を依頼しているケースも少なくありません。
※破産者や未成年は遺言執行者にはなれません
相続するにあたっては登記や引渡しなど煩雑な事務手続きを必要とする場合もありますし、相続人全員への連絡や署名・押印の収集など、相続人だけで遺言内容を実現するのは難しいといえます。
相続が発生したことでお困りごとのある日進の皆様、ぜひ相続・遺言を専門とする相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みでは、日進にお住まいの皆様からたくさんの相続や遺言書作成などに関するご相談をいただいております。お一人おひとりのお悩みを親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。所員一同、日進の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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