日進の方より相続についてご相談
2021年08月04日
Q:行政書士の先生にご相談です。相続手続きをする不動産が遠方にある場合どのように手続きを行えば良いのでしょうか?(日進)
現在日進に住んでいる50代会社員です。
先月日進市内の病院で父が亡くなり相続の手続きを進めております。
父の相続財産にはいくらかの預貯金と日進にある実家の他に父の故郷である沖縄にも不動産を所有しておりました。
母は幼い頃に他界しているため、相続人はおそらく長男の私と妹の二人です。
兄妹で話し合ったところ相続する不動産に関しては私が相続することになりました。
不動産相続の手続きを行う際には各地域の法務局にて行う必要があると聞きましたが、遠方の土地の不動産相続手続きも日進の法務局で行うことはできないのでしょうか?
行政書士の先生に教えていただきたいです。(日進)
A:実際に足を運ばなくても不動産の相続手続きを行う方法はございます。
この度は相続の花笑みにお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様の仰る通り、不動産相続の手続きはその不動産の所有地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。
複数の不動産の場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認し、手続きを行います。
不動産の管轄は法務省のホームページにて掲載されています。
日進と沖縄にある不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。
不動産相続手続きの申請方法には①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請の3つの方法があります。下記にて詳しい説明をしますのでご確認ください。
- 窓口申請…法務局へ実際に出向き窓口で申請する方法です。
この方法は平日に各法務局へ行く必要があります。 - オンライン申請…パソコンを使用し、オンライン上で申請を行う方法です。
日本全国にある法務局がオンライン申請に対応しているため、不動産が遠方にある場合でも費用や所要時間の差は大方ありません。
パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し、その情報を管轄の登記所に送信します。 - 郵送申請…申請書を作成し、郵送で送付する方法となります。
遠方に不動産がある場合、旅費の代わりに郵送代のみで済むため、経費も時間も節約することができます。
ただ、申請内容に不備があった場合に、窓口受理の段階で不備な点を指摘されても対応することができないため、時間と労力が倍かかってしまう可能性がありますので注意しましょう。
不動産の登記申請には申請書の書き方など細かい決まり事が多くあります。
1つでも不備があると申請者自身で修正を行う必要があるため、各法務局とのやりとりが何度も必要となり、やり直したりする必要もあったりと負担が大きくなる可能性があります。
また、送付先の到着ミスがないよう簡易書留以上の方法で送付することをお勧めします。
返送も郵送で受領されることになることがほとんどですので、返信用封筒を同封しておくと良いでしょう。
相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃるでしょう。
不動産相続に関して等ご自身で進めることがご心配な場合や面倒な方はぜひ相続の花笑みまでお問合せ下さい。
相続の花笑みは日進の皆様からのお問合せ心よりお待ちしております。
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