相談事例

みよしの方より相続に関するご相談

2021年02月05日

Q:遺産分割協議書を作る必要はあるのか行政書士の先生にご相談したいです。(みよし)

みよし在住の50代主婦です。先月、私の夫が他界しました。みよしで葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めております。相続する財産としては、いくらかの預貯金です。夫は遺言書を遺していなかったため、相続について話し合う必要がありました。ただ、相続人は私と娘の2人だけでしたので、すでに相続に関する話し合いは済ませてあります。相続について調べていくと、遺産分割について話し合った際に遺産分割協議書を作ると記載されていたのですが、これは必ず必要なものなのでしょうか?また、今後遺産分割協議書があると良場面について具体的にお伺いしたいです。(みよし)

A:遺産分割協議書を作ることで、相続手続きがスムーズに進みます。

遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員が話し合った際、合意した内容を書面にまとめたもののことです。遺産分割協議書があることで、名義変更等の手続きや、相続人間で争いが起きた際に内容を確認できる等のメリットがあります。相続について不安がある方なども、遺産分割協議書を作っておくことが安心材料となるでしょう。

ご相談者様の場合ですと、遺言書がないとのことなので、遺産分割協議書は作成することをおすすめします。今後の手続きがスムーズに進むだけでなく、今後もし、相続に関するトラブルが起きた際にも正式な書面があった方が良いと考えられます。たとえ相続人が二人だけであったとしても、トラブルが起きないとは限りません。

また、遺言書がない場合、遺産分割協議書を提出しないと手続きを進められないケースもありますので、下記に記載する内容を確認しておきましょう。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合
    (遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

一方で、遺産分割協議書がいらないケースもあります。それが、遺言書が存在する場合です。その際、遺産分割は行いませんので、遺言書の内容に従って、相続手続きを進めていきます。また、そもそも相続人が一人しかいない場合も遺産を分割する必要がありませんので不要となります。

 

相続手続きは複雑で、分からないことも多いかと思われます。そのため、早めに専門家に相談することをおすすめします。それにより、安心してスムーズに手続きを進められるでしょう。遺産分割協議書を作成する際も同様です。相続の花笑みでは、相続についての専門家である行政書士が多数揃い、皆様のお悩みにお答えします。また、初回無料相談も行っておりますので、相続に関してご不明点等がございましたら、お気軽にご相談ください。みよしの皆様のご利用を心よりお待ちしております。

みよしの方より相続に関するご相談

2021年01月14日

Q:父の相続手続きの際に必要な戸籍について行政書士の先生に教えていただきたいです。(みよし)

みよしで一人暮らしをしていた父が先月亡くなりました。その相続手続きをしていますが、母もすでに他界し兄弟姉妹もいませんので私一人で手続きをすすめております。相続人は、確認したところ私のみという事で確定しております。行政書士の先生におうかがいしたいのですが、みよしの銀行へと相続手続きをしに行った際に、あらかじめ準備しておいた父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を提出しましたが、それだけでは資料が足りないと言われました。他にはどのような戸籍が必要なのでしょうか。(みよし

A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

戸籍には複数の種類がありますので混乱される方も多くいらっしゃいますが、相続手続きに必要な戸籍には基本的に下記のものが必要になります。

  •  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  •  相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由として、お父様がいつ誰と誰の間に生まれた子であって、その両親のもとで兄弟が何人いるのか、誰と結婚し、子供が何人いるのか。そして、いつ亡くなったのか、といった内容がすべて記録されていますので、この戸籍からお父様が亡くなった時点で配偶者の有無、ご相談者様以外に相続人となりえる子の有無を確認します。もしも、お父様に隠し子や養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続人がいることになりますので、早めに取り寄せることをおすすめします。

戸籍の取り寄せ方法は、戸籍を管理している役所へと請求しなくてはなりません。まずは、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へと請求をして、出生から死亡までの戸籍を請求し、その役所にある戸籍を取得します。もし、お父様がみよし以外に転籍等で本籍地を異動している場合には、その異動先の役所へも請求することになります。

異動先が遠方の場合は、郵便での請求と取り寄せが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認しておきましょう。多くの人は人生の中で複数回、本籍地を転籍をしているため、一つの役所ですべてそろうことはなかなかありません。たとえ、相続人が一人であったとしても亡くなられた方と相続人の方の戸籍謄本を全て揃えるのは、時間と手間がかかります。平日にお仕事をされている方で、役所や金融機関へと手続きに行くことが難しい場合には、当事務所で戸籍収集のお手伝いが可能でございますので、お気軽にお問い合わせください。この他、みよしの方からの相続に関するお困り事全般について、どのようなお困り事でもサポートをさせていただきますので、現在みよしで相続に関することでお困りでしたら、まずは当事務所の無料相談をご利用下さい。皆様のご来所を、所員一同でお待ちしております。

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