2024年01月09日
Q:行政書士の先生、寝たきりの状態の父でも遺言書を作成できるでしょうか。(豊田)
私は豊田在住の女性です。父は数年前に身体を悪くし、補助がなければ日常生活を送れないようになってしまいました。母1人で父の世話をするのは大変なので、長女である私が豊田の実家に戻り、現在は父と母と3人で暮らしています。父は今ほとんど寝たきりの状態です。
先日母から相談を受けたのですが、どうやら父は遺言書の作成を考えているようなのです。父と母が2人きりの時に、父は「遺言書を書かなければ」というような話をしていたそうです。父の希望はできる限りかなえてあげたいと思うのですが、遺言書作成のために専門家に相談したくても、今父は外出もままならない状況ですし、遺言書の作成を家族が手伝ってもいいものなのかもわからず、困っています。行政書士の先生、寝たきりの父でも遺言書を作成する方法はありますか?(豊田)
A:お父様のご容体が安定していれば、遺言書を作成する方法はあります。
お父様が寝たきりの状態であっても、遺言書を作成する方法はありますのでご安心ください。
まず、お父様がご自身でペンを持ち、ご自身の意思で文字を書けるようでしたら、「自筆証書遺言」という遺言書を作成することが可能です。自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文と日付、署名を自書し実印を押印する必要がありますが、添付する財産目録はご家族の方が協力し、通帳のコピーを添付したり、パソコン等を用いて表を作成することも認められています。
もしお身体の具合が思わしくなく、遺言の全文をご自身で記すことも難しいということであれば、「公正証書遺言」という方法で遺言書を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、公証人が出向いて遺言書の作成をお手伝いいたします。遺言者は遺言内容を口頭で公証人に伝えるだけで、あとは公証人が書面にまとめてくれますので、ご自身で記す必要はありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されますので、偽造や紛失を防ぐことができる点もメリットといえます。遺言書開封の際は家庭裁判所による検認※を行う必要もないので、相続開始後の手間を少なくすることもできます。
※自宅等で保管していた自筆証書遺言(法務局で保管していない自筆証書遺言)は相続開始後、勝手に開封してはならず、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
公正証書遺言を作成するのであれば、2名以上の証人の立ち合いが必要となります。証人を依頼したり、お父様の病床に来てもらうために日程を調整したりと時間がかかる可能性がありますので、お父様が遺言書の作成を希望しているとはっきりしているのであれば、お早めに取りかかることをおすすめいたします。
相続の花笑みでは豊田の皆様の遺言書作成サポートも承っております。公正証書遺言の作成に必要な書類の収集や、証人の確保など、細々とした準備をお手伝いいたしますので、豊田で遺言書作成を検討されている方は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のご状況をお伺いしたうえで、ご納得のいく遺言書を作成できるよう丁寧にご案内させていただきます。また豊田の皆様のご状況に応じて出張でのご相談もお受けしておりますので、まずはお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。
豊田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2023年12月04日
Q:行政書士の先生、相続手続きには遺産分割協議書が必要だと聞いたのですが、どのような場面で使用するのですか?(豊田)
遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。私は豊田に住む40代男性です。先日豊田の病院に入院していた父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続を経験したことのある親族のサポートを受けながら遺品整理や財産調査を進めているのですが、その親族から「相続財産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作るように」と言われました。
相続財産は豊田の実家と預金が1,000万円ほどになると思います。相続人である母と私と弟の3人で分け合うことになりますが、私も弟も豊田の実家そばに住んでいますし、家族みんな普段から仲が良く信頼し合っているので、遺産分割は揉めずに終えれると思います。そのため遺産分割協議書をわざわざ作るまでもないのではないかと感じています。それに私も母も父の闘病を支えてきて疲れ切っているので、重要でない作業はできるだけ省きたいというのが正直なところです。
相続手続きを進めるうえでどうしても必要になるのであれば作成しようと思いますが、遺産分割協議書が必要になるのはどのような場面なのか教えていただけますか。(豊田)
A:相続手続きにおける遺産分割協議書の活用場面をご紹介いたします。今後の安心のためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。
まずご確認いただきたいのですが、今回の相続で、亡くなったお父様は遺言書を遺されているでしょうか。もし遺言書が遺されているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
相続は原則として遺言内容が優先され、その内容に従って遺産を分割し相続手続きを進めます。それに対して遺言書が遺されていない場合は、相続財産をどのように分け合うかを相続人が決めなければなりません。相続財産をどのように分け合うか相続人全員参加のもと決定した内容を、書面にまとめ、相続人全員が署名捺印したものを「遺産分割協議書」といいます。この遺産分割協議書は、遺言書の遺されていない相続において、さまざまな場面で提出が求められます。
今回の豊田のご相談者様の場合、相続財産に豊田のご実家が含まれています。このご実家は亡くなったお父様の名義から相続した方の名義に変更する必要があります。これを相続登記といいますが、相続登記の申請の際は遺産分割協議書の提出が必要です。さらに相続税申告が必要となった際はその申告時にも提出しなければなりません。
そのほか、提出は必須ではありませんが金融機関の手続きの際にも遺産分割協議書は活用できます。亡くなったお父様名義の口座が複数ある場合、それぞれの手続きで所定の相続届に相続人全員がその都度署名捺印する必要がありますが、遺産分割協議書があればその都度署名捺印を集める必要がなくなります。遺産分割協議書があれば、その後の相続手続きの手間を省くのに役立つということです。
また、はじめに遺産分割についてきっちりと話し合い文章化しておくことにより、相続人全員がその遺産分割方法に合意したという証明になるため、後から言った言わないの争いの発生を防ぐ効果もあります。相続では多額の現金が動くため、相続人同士の意見が衝突してしまうケースも少なくありません。今後の安心のためにも、きちんと遺産分割協議を行ったうえで遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。
相続の花笑みでは豊田エリアの相続手続きをサポートしております。相続手続きの面倒な作業は相続の花笑みの行政書士が代行いたしますので、豊田の皆様は相続の花笑みの初回無料相談をぜひご利用ください。豊田の皆様のお話を伺ったうえで、相続の花笑みが提供できるサービス内容と料金体系を丁寧にご案内させていただきます。
2023年11月02日
Q:遺産相続のことで行政書士の先生に質問です。相続した不動産が遠方にある場合の手続き方法を教えてください。(豊田)
豊田の実家に暮らしていた父が亡くなったので、遺産相続について家族で話し合っているところなのですが、遺産相続の手続き方法について分からないことが出てきたので問い合わせました。
遺産相続の対象となる不動産は、豊田の実家のほか、九州の方に土地があります。この九州の土地については私が相続することになりそうなのですが、不動産を相続した場合は法務局に名義変更の申請が必要ですよね?九州の土地について、現地の法務局ではなく豊田にある法務局で遺産相続手続きを行うことは可能でしょうか。私は豊田に住んでおり日中は仕事がありますので、遺産相続の手続きのためにわざわざ九州の法務局まで出向くのは負担が大きいです。行政書士の先生、何かいい方法はありませんか?(豊田)
A 遠方の不動産を相続した際、現地に出向かず遺産相続の手続きを終える方法があります。
遺産相続によって不動産を取得した場合、その不動産の所在地を管轄する法務局(または支局、出張所)にて遺産相続の手続きを行う必要があります。それゆえ、残念ですが九州の土地の遺産相続手続きを豊田の法務局で行うことはできません。まずは法務省のホームページをご確認いただき、遺産相続の対象となる九州の土地と、豊田のご実家についても管轄の法務局を調べておきましょう。
遺産相続によって取得した不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。相続登記の申請方法は主に3種類あり、現地に出向かずとも申請する方法がありますのでご安心ください。
(1)窓口申請
法務局へ出向き窓口で直接申請する方法です。窓口の受付時間は平日の日中ですので、この時間に出向く必要があります。
(2)オンライン申請
お手元のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、作成した登記申請書を管轄の登記所に送信する申請方法です。オンラインで手続きが完了しますので、どんなに遠方の不動産であっても費用や所要時間の差もほぼなく手続きを終えることができます。
(3)郵送申請
作成した登記申請書を郵送する申請方法です。遠方の不動産の場合は旅費がかからず郵送代だけで費用を抑えられるほか、現地に出向くための時間も節約することができます。
ただし申請内容に不備があった場合は何度も郵送でのやり取りが生じる可能性があります。登記申請書の修正は申請者自身が行わなければならないため、窓口申請であればその場で指摘されてすぐに修正できるようなミスでも、郵送申請の場合は申請書が差し戻されてしまい、多くの時間がかかってしまうという点がデメリットといえます。また、到着ミスを防ぐために簡易書留以上の方法で送付した方がよいこと、返送を郵便で受領するために返信用封筒を同封しておいた方がよいことも注意点としてあげられます。
遺産相続の手続きは細かな作業が多く、日中お仕事をされている方は手続きに時間を割くのも難しいということもあるでしょう。遺産相続の煩雑な手続きは行政書士に依頼することが可能です。
豊田にお住まいで遺産相続についてお困りの方は遺産相続のプロである相続の花笑みへご相談ください。信頼のおける司法書士や税理士と適宜連携しながら、豊田の皆様にとって納得のいく遺産相続となるよう全力でサポートさせていただきます。どうぞお気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。
2023年10月03日
Q:死後に財産を寄付したい場合は、遺言書が有効と聞いたので行政書士の方に詳しく伺いたい。(豊田)
豊田在住の60代の女性です。私は生涯独身で、豊田で一人暮らしをしています。ずいぶん前に両親を亡くしており、二人の残してくれた遺産でほそぼそと暮らしています。最近、足腰が弱くなり、先のことについて不安がよぎるようになりました。私には親戚もいませんし、このまま私が亡くなると私の財産はどうなってしまうのでしょうか。国に財産を取られるのであれば、豊田にある障害者施設や、動物保護団体に寄付した方がマシだと思っています。寄付先はじっくり決めようと思いますが、そもそも私の死後のことですので、確実に寄付してもらえるのか不安です。テレビで遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ると言っていたので詳しく教えてください。(豊田)
A:公正証書遺言で作成すれば確実に寄付されるため安心です。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つありますが、どの遺言書でもいいというわけではなく、ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合には、②の公正証書遺言で作成されることをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場に出向いた遺言者が、公証役場の公証人と証人の立ち合いのもと、公証人に口頭で遺言内容を伝え、その内容をもとに公証人が公正証書に書き起こす遺言書です。法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない公正証書遺言を作成するので安心です。また、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失の心配がありません。さらに、遺言書の開封時の検認手続きも不要ですので、すぐに手続きを進めることが可能です。
ご相談者様はご希望の団体への寄付をご所望ですので、遺言内で「遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する」遺言執行者を指定することをお勧めします。信頼できる人または法律家に遺言執行者の依頼をし、併せて公正証書遺言が存在することを伝えておきます。
なお、寄付先がお決まりになりましたら、寄付先の正式な団体名とともにその団体がどのような形で寄付を受け付けているか確認して下さい。団体によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあります。
相続の花笑みでは、相続手続きについて豊田の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が豊田の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2023年09月04日
Q:相続財産のほとんどを不動産が占める場合の均等な分割方法について行政書士の先生に伺います。(豊田)
先日豊田に住む父が亡くなり、弟と私の計2人が相続人となりました。私たちは豊田の出身ですが、弟は現在東京に住んでいるため、父の住む実家とそれほど離れていない私が時々父に会いに行っていました。東京に住む弟とは距離があるのと、弟は現在仕事が忙しいため、基本的には私が相続についてやっています。遺品整理では遺言書は見つからなかったため、父の財産調査を行いました。遺産は豊田の自宅と豊田郊外にある不動産で、現金は数十万円程度でした。自宅は私がいずれ住もうかと思っていますし、豊田郊外の不動産も今のところ売却の予定はありません。不動産の売却をしないで遺産分割はできますか。(豊田)
A:相続財産が不動産しか無い場合でも分割方法はいくつかあります。
ご相談者様のお父様は遺言書を残していらっしゃらなかったようですので、今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明しますが、相続では、遺言書の有無で遺産分割の方法が変わります。遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割について話し合う必要はなく、相続手続きは比較的スムーズに進みます。
財産を所有されていた方が亡くなると、その方の財産は相続人の共有財産となります。ご相談者様の不動産も現段階では弟様2人の財産となるため、全員で話し合って遺産分割を行わなければなりません。以下において不動産を売却しない場合の分割方法をご紹介します。
【現物分割】現物のまま遺産を分割する方法です。今回の場合は、ご相談者様がご自宅、弟様が不動産、といった方法です。不動産評価が全く同じとはいかないため厳密には不公平が生じることになりますが、相続人全員が納得するのであればスムーズな分割方法です。
【代償分割】相続人のひとりまたは何人かが遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますが、財産を相続した者は代償金を用意する必要があります。
もしも不動産を売却することにした場合には【換価分割】があります。これは、遺産の不動産を売却して現金化してから相続人で分割する方法です。
いずれにせよ、遺産であるご自宅と不動産の価値を調べてから、遺産分割協議をされると良いでしょう。
相続の花笑みでは、豊田のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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