2021年07月03日
Q:元妻に財産を渡したくありません。相続が発生した場合、元妻は私の相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(豊明)
行政書士の先生、はじめまして。私は豊明で一人暮らしをしている60代男性です。
20代の時に結婚し二人の子を授かりましたが、5年前に離婚し、故郷である豊明に戻ってきた次第です。年齢が年齢なこともあってか、最近は自分の将来について考えることが増えてきました。
私には父から受け継いだ豊明の実家とアパート、いくらかの預貯金があります。
これらの財産が私の死後、親権を手放した二人の子に渡るのは構いませんが、元妻にだけはどうしても渡したくありません。
私の身に何かが起こり相続が発生した場合、別れた元妻は私の相続人になるのでしょうか?(豊明)
A:すでに離婚されている元奥様は、相続人にはなりません。
別れた元奥様に財産を渡したくないとのことですが、すでに離婚されている元奥様はご相談者様の配偶者ではないため、相続人になることはありません。
相続人となる方は民法により、以下のように定められています。
第1順位:子供や孫(直系卑属)※実子・養子は不問
第2順位:父母または祖父母(直系尊属)※養父母等も該当
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)※死亡している場合は子
※上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を相続できません
被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の相続人と共同で財産を相続します。
なお、今回のケースのように奥様と離婚し親権を手放していたとしても、お子様の相続権がなくなることはありません。よってご相談者様の身に万が一のことがあった場合、所有していた財産はお二人のお子様が相続することになります。
お子様と元奥様が同居されている場合などは間接的に財産がわたることになるかもしれませんが、それすら避けたいとお考えの際は、遺言書を作成して第三者へ贈与・寄付する方法もあります。ただし、相続人には財産の一定割合を必ず受け取れる「遺留分制度」があるため、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。
相続の花笑みでは、豊明ならびに豊明近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
ご自身が相続人になるかどうかなど、個々の相続についても親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。
豊明ならびに豊明近郊の方で相続について何かお困りの際には、相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。
所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年06月05日
Q:行政書士の先生にご相談があります。内縁の妻に財産を残すには、どのような遺言書を作成すればよろしいでしょうか。(豊田)
頼りになる行政書士がいらっしゃるとの話を聞き、ご相談させていただきました。私は豊田で内縁関係にある女性と二人で暮らしている60代男性です。これまでに何回か結婚の話は出ましたが、結局今の関係が丁度いいということで籍は入れておりません。
私には少ないながらも代々受け継いできた土地などの財産があり、年齢も年齢だということで最近になって相続について考えるようになりました。私としては内縁の妻に財産を残したいのですが、ここで問題になるのが元妻と二人の子どもの存在です。
遺言書がないと内縁の妻は財産を手にすることはできないという話を知人から聞きました。そこで遺言書を作ろうと思い立ったわけですが、内縁の妻に財産を残すにはどのような遺言書を作成すればよろしいでしょうか?(豊田)
A:法定相続人となるご子息たちの遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のお言葉通り、遺言書のない相続において財産を相続する権利を有するのは法定相続人であり、内縁の奥様は財産を受け取ることはできません。しかしながら遺言書を作成しておけば、内縁の奥様であっても遺贈という形で財産を残すことができます。
その際に気をつけなければならないのが、法定相続人となるご子息たちの遺留分です。遺留分とは相続財産の一部を相続人に残すことを保証する制度で、その割合を侵害された相続人は侵害する財産を受け取った相手に対して遺留分侵害額の請求ができます。
つまり、ご相談者様が内縁の奥様に「全財産を渡す」というような遺言書を残してしまうと、遺留分をめぐって裁判に発展する可能性があるということです。
ご相談者様としてもご自分の死後、内縁の奥様とご子息たちが揉めるのは不本意だと思いますので、遺言書を作成する際は遺留分を侵害しないようくれぐれも注意しましょう。
なお遺言書の作成方法にはいくつかありますが、今回のように確実な遺言書を残したい場合は「公正証書遺言」を選択することをおすすめいたします。公正証書遺言とは公証役場において公証人が遺言者の口述内容を聞き取り作成する遺言書で、原本はその場で保管されます。そのため方式の不備による無効や紛失、偽装などのリスクを回避することができます。
遺言内容に沿った相続手続きを確実に進めてもらいたい場合は、併せて遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な事務手続きなどを行う権利と義務を有する存在で、相続人であっても相続手続きを妨げることはできません。
あらかじめ信頼できる方や専門家に依頼しておけば、内縁の奥様が相続する際の助けになってくれることでしょう。
相続の花笑みでは、豊田および豊田周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、遺言書作成・相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
豊田および豊田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に相続の花笑みまでご相談ください。
2021年05月08日
Q:遺言書で遺言執行者に指定されました。行政書士の先生、遺言執行者がやらなければならないことを教えてください。(日進)
行政書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は日進在住のサラリーマン(50代)です。
半月ほど前に同じ日進市内に住む父が亡くなり、近くの葬儀場で無事に葬式を済ませました。生前、父から公正証書遺言で作った遺言書の話を聞いていたので、遺品整理をするために遺言書の中身を確認しました。すると、遺言書の中に「長男の〇〇を遺言執行者に任命する」という一文が…。
まさかそんなことが書いてあるとは思ってもみなかったので、正直困惑しています。というか、遺言執行者に任命された人は何をすることになるのでしょうか?教えていただけると助かります。(日進)
A:遺言執行者の役割は、遺産の管理や遺言書の内容を実現することです。
遺言書において遺言執行者に任命された場合、遺産の管理や遺言の執行に必要なすべての行為を実行する権利と義務が発生します。つまり、遺言執行者はお父様の財産を相続される相続人の方に代わり、遺言書の内容に沿って名義変更などの事務手続きを行うということです。
今回のケースでは遺言書の中に遺言執行者の指定があったとのことですが、指定がない場合は相続人や遺贈により財産を受け取る方が遺言書の内容に沿って手続きを進めることになります。なお、遺言による指定がなくても、利害関係者(相続人、受遺者、相続財産に関する債権者)が請求すれば遺言執行者を立てることは可能です。
補足になりますが、遺言執行者は相続人だけでなく、第三者もなることができます。こうしたことからも、遺言書の作成に携わった専門家に遺言執行者を依頼しているケースも少なくありません。
※破産者や未成年は遺言執行者にはなれません
相続するにあたっては登記や引渡しなど煩雑な事務手続きを必要とする場合もありますし、相続人全員への連絡や署名・押印の収集など、相続人だけで遺言内容を実現するのは難しいといえます。
相続が発生したことでお困りごとのある日進の皆様、ぜひ相続・遺言を専門とする相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みでは、日進にお住まいの皆様からたくさんの相続や遺言書作成などに関するご相談をいただいております。お一人おひとりのお悩みを親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。所員一同、日進の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年04月09日
Q:相続が発生したのに財産を確認できません。通帳が見つからない場合にはどのようにすべきか、行政書士の先生にお伺いしたいです(豊田)
豊田に住む50代の男性になります。3か月ほど前に私の父が亡くなり、弟と相続について話し合うことになりました。父も豊田に住んでいたのですが、晩年は豊田市内の有料老人ホームで過ごしていました。父の遺品を片付けながら、財産の内容を確認していたのですが、父が8年前に祖父から相続し、どちらかの銀行に入金していた預金の通帳が見当たりません。それなりの大金であったため、使ってしまったとは考えられず、祖父から相続した後、父がどの金融機関に預けていたのかもわかりません。弟がいくつか銀行をあたってみましたが、個人情報についても厳しい時代なので、電話で問い合わせしても個人的なことは教えてくれませんでした。通帳も発見されない預貯金についてはどのように確認すればよいのでしょうか?(豊田)
A:相続人であることを証明すれば、金融機関にて残高証明書等を取り寄せることができます。
相続において遺産を分割するためには前提として被相続人の財産内容をすべて把握する必要があります。しかしながらご相談者様のように、相続財産のありかがわからないという方も少なくありません。弟様がご対応された通り、残念ながら多くの金融機関では個人的なことに関して電話で問い合わせしたとしても、期待する返答は得られない可能性も高いでしょう。金融機関に確実な対応を求めるためには、ご自身が相続人であり、権利があることを証明するため戸籍等を提出する必要があります。
今回の場合、ご相談者様はお父様にとって実子の立場にあるため、基本的にはお父様が亡くなられたことと、親子関係であることがわかる戸籍があれば、残高証明書を取り寄せることは可能です。銀行によって必要書類が異なりますので、問い合わせしてみてください。
お父様がご利用いただいていた銀行の目星が全くついていないときには、あらためて遺品整理をして、手掛かりになるものを探します。通帳自体が見つからなくても、お父様が残したノートや、口座開設の際に銀行等が配るノベルティー、カレンダー、タオルなどにより利用していた銀行のヒントとなるものが見つかるかもしれません。それでも難しい場合、お父様の生活圏内(ご自宅や介護施設など)に存在する金融機関をあたってみましょう。
上記の調査等を行うためには、多くの時間を要することになります。ご自身で行うのにご不安を感じる方は、専門家にご相談ください。豊田にお住まいで、相続についての相談がある方は相続の花笑みの初回無料相談をご活用ください。豊田の地域密着で相続手続きに携わってきた行政書士が相続や遺言書作成、生前対策に関して親身に対応させていただきます。豊田の皆様、お気軽にお問い合わせください。
2021年03月10日
Q:行政書士の先生にご質問です。相続の手続きにはどのくらい期間がかかるのでしょうか?(豊田)
先週、豊田に住んでいました父が亡くなりました。相続人は私と妹の2人です。相続財産は、多少の預貯金と豊田にある実家になります。相続手続きを進めようとしていますが、妹は実家の豊田から離れて暮らしていますので、私が一人で相続手続きを進めようと思っています。仕事をしながら相続手続きをしようと考えておりますので、すべての手続きを終えるにはどのくらいの時間がかかるのか知りたいです。(豊田)
A:財産の種類等により、相続手続き完了までのお時間は異なりますが一般的な目安をお伝えさせていただきます。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きにかかる一般的な時間の目安についてお伝えする前に、相続手続きの流れを確認いただいた方がイメージしやすいかと思われますので、下記にてご説明させていただきます。
【一般的な相続手続きの流れ】
- 相続人の確定…市区町村においてお父様の戸籍謄本一式及び、相続人様の戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。
- 財産の調査…お父様の財産に関係する書類を法務局や金融機関などから取り寄せ、調査をします。
- 相続関係説明図及び財産目録の作成…上記①、②で取り寄せた資料を基に作成します。
- 遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成…ご相談者様と妹で話し合いを行い、遺産の分割内容について決定します。相続人間で合意した内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
- 各種名義変更手続き…④で決定した通りに、それぞれの財産の名義変更手続きを行います。
*上記の他、財産の内容によっては相続税申告等、別途の手続きが必要な場合もございますので詳しくはご相談ください。
相続手続きの時間の目安としては、①の相続人の確定及び②の財産の調査がそれぞれ1~2ヶ月程度、⑤の名義変更手続きが金融機関や法務局ごとに2~3週間程度です。財産内容にもよりますが、並行して行える手続きもありますので、すべて合わせて4か月程が目安になります。
ただしこの期間は遺産分割協議がスムーズに完了した場合を想定しています。相続人間でトラブルに発展してしまい協議内容がまとまらないと、⑤の名義変更に進むまでに何年もかかってしまう相続も実際に存在します。また①の相続人の確定のためにはお父様の出生から死亡まで一連の戸籍謄本が必要となりますが、お父様が複数回転籍なさっていた場合にはそれぞれの役場に問い合わせし取り寄せなければなりません。その際には戸籍収集に通常よりも時間がかかる場合もあります。ご相談者様はお仕事をされていらっしゃるとのことですので、よろしければ専門家に依頼することもご検討ください。
豊田にご実家のある方や豊田にお住まいの方は相続の花笑みまでお問い合わせください。豊田地域密着で専門家が丁寧に対応致します。また豊田の皆様に向けて初回無料相談会を実施しておりますのでお困り事をお聞かせ下さい。豊田の皆様のご来所をお待ちしております。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
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