豊田の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
Q:父の相続手続きに着手しました。戸籍収集について行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)
豊田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は既に他界しており実子は私のみになるため、相続人は私のみになると思います。父名義の預貯金口座について手続きを進めようと銀行の窓口へいったところ、書類が不十分と言われ、手続きができませんでした。私が準備した書類は、父の死亡が分かる戸籍と私の現在戸籍です。父の相続手続きを進めるには、他にどの戸籍が必要なのでしょうか。また、請求方法についても教えてください。(豊田)
A:相続手続きで必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍です。
相続手続きでは基本的には下記の戸籍を用意しましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集することにより、被相続人の両親が誰か、兄弟姉妹はいるのか、死亡時に配偶者はいるのか、いる場合配偶者は誰か、子供は何人いるか、亡くなったのはいつかという内容をすべて確認することができます。この戸籍によって、ご相談者様が把握されていない認知している子や養子がいることが分かった場合、相続人はご相談者様だけでなく、その方も相続人になります。したがって、相続が発生したら早めに被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、相続人を確定するようにしましょう。
これらの戸籍は、一か所の市区町村窓口に請求することによって揃えることができます。これまで、被相続人の出生から死亡までの戸籍収集は過去に戸籍が置かれていた市区町村すべてに請求する必要がありましたが、2024年3月1日の戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付が開始されたことから、本人、配偶者、子、父母などであれば一か所でまとめて請求できるようになりました。なお、兄弟姉妹や代理人は広域交付を利用することができません。
戸籍は複数種類があり、初めての相続では戸惑う方がほとんどです。相続では戸籍の収集以外にも多くの手続きがあります。中には期限が設けられている手続きもありますので、まずは相続人の調査から早めに着手するようにしましょう。ご自分での手続きがご不安な方は、相続続きの専門家に依頼することも可能です。豊田で相続手続きのご相談なら相続の花笑みにお任せください。相続の花笑みでは豊田エリアで相続手続きの実績豊富な行政書士が豊田の皆様の相続手続きを親身にサポートさせていただきます。まずは初回の完全無料相談をご活用ください。豊田の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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