豊田の方より相続についてのご相談
2023年01月06日
Q:行政書士の先生、実の母が再婚した場合、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか?(豊田)
先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚し、その後母は別の方と再婚して再婚相手の方と豊田で暮らしていました。
その方とは直接会ったこともなかったので、母から連絡を受け葬儀には参列しただけの他人ともいうべき仲です。しかし、母から、私もその方の相続人にあたるのだから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私にも自分の家庭があり豊田から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも、本当に私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(豊田)
A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした覚えがないのであれば、相続人にはあたりません。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
相続の花笑みでは、豊田を始め豊田近郊の皆さまからたくさんの相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続事情について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。豊田周辺地域にお住まい、または豊田周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、相続の花笑みまでお問い合わせください。所員一同、皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に相続の花笑みの無料相談をご利用ください。
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