豊田の方より相続についてのご相談
2023年06月02日
Q:兄の子供の法定相続分が知りたいです。行政書士の先生、教えてください。(豊田)
私は豊田に住む60代の男性です。先日同じく豊田に住む父が亡くなり相続が発生しました。
私には兄がおりますが兄は4年前に亡くなっております。兄の子どもにも父が亡くなった際の遺産を受け取る権利はあるのでしょうか?
父は遺言書を残していなかったので兄の子どもも相続人になるようであればどのような法定相続分で遺産を分割したらいいのか教えてください。(豊田)
A:法定相続分は相続順位で確認します。
「法定相続分」とは民法で定められた相続人が相続する遺産の割合のことを言います。
また、民法で定められた遺産を相続する人を「法定相続人」と言います。法定相続人の相続順位により法定相続分の割合が変わりますので確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命の場合には、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。
「上位の方が不在の場合」や「既に亡くなっている場合」に、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合で確認していきましょう。
- 配偶者であるお母様が1/2
- 子供であるご相談者様が1/4
- お兄様のお子様が1/4となります
※お子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続分は民法で定められてはおりますが、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。遺産分割は、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることも可能です。
今回はご相談者様の場合を例に法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、各ご家庭によって相続人や法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しいケースもございますので、お困りの場合には豊田近郊の方でしたら相続の花笑みまでご相談ください。
相続の花笑みでは相続手続きの経験豊富な行政書士が豊田の皆様の安心の相続を無料相談からサポートいたします。
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