豊田の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
Q:主人が余命宣告を受けました。行政書士の先生に相続のおおまかな流れなどについて伺いたいと思います。(豊田)
現在、豊田市内の病院に主人(60代)が入院しておりますが、主治医の先生から回復の見込みなく、余命宣告を受けました。突然の事でしたので、しばらく放心状態で何も手に付かなかったのですが、現実の事としてこれから向き合わなくていけないという気持ちの切り替えを行い、先々の事を考えるようになりました。
もしも主人が亡くなった場合に、すぐに行わなければならないのはお葬式と相続手続きかと思います。お葬式については頼る先があるため執り行えそうですが、相続については初めての事で、何をしたら良いものか分からず困っています。相続の手続きというのはどんな事を、どの様に行えばいいのか教えて頂きたいです。お話を聞いた上で、今後ご相談をさせてください。(豊田)
A:まずは相続の流れをご紹介します。
大切なご家族が他界された時の事を考えるのは、どれだけ辛いお気持ちであるかとお察しいたします。しかしご逝去後には行わなければならないことは非常に多くあり、故人を忍ぶ余裕もなかったと仰る方もいらしゃるほどです。ご家族が心の余裕を持ってお見送りが行えるように、少しでもお早めに段取りを組んでおく事をお勧めします。
まず、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか調べます。遺言書の内容というのは、民法で定められた法定相続よりも優先されるため、相続を始める際には必ず遺品整理で遺言書を探すようにしてください。以下においては、その遺言書が見つからなかったという想定で相続手続きの流れを以下(1~6)で簡単にご紹介します。
- 相続人の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。
- 被相続人が所有していた全ての相続財産を調査します。ご自宅が持ち家の場合はご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。その際、金融財産や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象になるので注意が必要です。収集した書類をもとに相続財産目録を作成します。
- 遺産の相続方法を決定します。「2」の内容を元に相続放棄や限定承認をする場合、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内」に、手続きを行う必要があります。
- 遺産分割を行います。財産分割について相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名と押印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要です。
- 不動産や有価証券などを相続した場合、名義を被相続人から相続人であるご自身へ変更する手続き(名義変更)を行います。
相続の花笑みでは、豊田のみならず、豊田周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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