相談事例

豊田の方より相続についてのご相談

2021年09月07日

Q:相続手続きを完了するまでに時間はどのくらいかかりますか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)

豊田で暮らしていた父が亡くなり、相続の手続きを進めることになりました。豊田の実家と、口座の預金が相続財産です。都内に勤務していますので、帰省するための休暇を取ろうと考えています。相続手続きを完了させるのに、どのくらいの期間が必要ですか。(豊田)

A:相続の手続きは、遺産の内容によってかかる時間が異なります。

相続の花笑みにご相談いただき、ありがとうございます。
相続財産には様々な種類があります。今回の場合はご実家の建物や土地などの不動産と、口座預金である金融資産。これら2点の手続き方法についてご紹介いたします。

  • 不動産のお手続き

不動産の情報は法務局により管理されている登記事項証明書に記載されているので、相続が発生すると亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人の名義へと変更をする手続きが必要です。名義変更の手続きに必要な資料の収集には12ヶ月ほど要するとお考えください。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局にて申請をします。申請後は2週間ほどで手続き完了です。

  • 金融資産のお手続き

一般的に金融資産については、被相続人の口座を解約する、もしくは口座の名義自体を相続人の名義に変更する手続きが行われます。手続き時に必要となる書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届などです。ただし、被相続人が利用していた金融機関によっても揃える書類が異なる可能性があるので事前に問い合わせておきましょう。完了までの目安としては、資料収集に12ヶ月、金融機関での処理が2~3週間程度になります。

ご相談者様のお悩みから、一般的な手続き方法として上記2点をご説明いたしました。かかる時間が2ヶ月程度ですので、現実的に休暇の間ですべてを終わらせるのは難しいかもしれません。帰省前に郵送等で手続きを進めておく、または専門家に任せることをお勧めします。なお、自筆の遺言書がある、行方がわからない相続人がいる、相続人の中に未成年がいるなどの場合には、家庭裁判所へ別途手続きが必要となります。その際には、手続きの時間がもう少し長くなりますので確認しておきましょう。

相続の花笑みでは、豊田にお住いの皆様へ丁寧に対応をさせていただきます。豊田に在住のご家族が亡くなられた方、ご実家が豊田にある方などは、相続の花笑みをぜひご利用ください。お困り事がありましたら、初回無料の相談会へとお越しいただき、お悩みをお話しいただければ幸いです。円滑にお手続きが進行するよう、ご支援いたします。

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